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法律・税務・士業全般
6月は男女雇用機会均等月間
記事
法律・税務・士業全般
山本しろう社労士事務所
2026/06/20 16:59
毎年6月は「男女雇用機会均等月間」です。厚生労働省では、男女が性別によって差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を推進するため、毎年6月を男女雇用機会均等月間と定めています。
近年は、セクシュアルハラスメントだけでなく、妊娠・出産等に関するハラスメント(マタニティハラスメント)やパワーハラスメントへの対応も重要な経営課題となっています。中小企業を含むすべての事業主には、職場におけるハラスメント防止措置を講じることが義務付けられています。
例えば、次のようなケースはハラスメントに該当する可能性があります。
① 妊娠を報告した女性社員に対し、上司が「子どもができたなら責任ある仕事は任せられない」と発言する。
② 育児休業の取得を希望した男性社員に対し、「男が育休なんて取るものではない」と取得を思いとどまらせる。
③ ミスをした部下に対し、会議の場で人格を否定するような発言を繰り返し、精神的な苦痛を与える。
これらは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づくハラスメントに該当するおそれがあります。
厚生労働省は、事業主に対し、ハラスメントを許さない方針の明確化・周知、相談窓口の設置、迅速かつ適切な事後対応などを求めています。相談窓口を設置していても、従業員が利用しづらい環境では十分な対策とはいえません。
男女雇用機会均等月間は、自社の就業規則やハラスメント防止規程、相談体制を見直す良い機会です。管理職研修の実施や相談窓口の周知など、働きやすい職場づくりに向けた取り組みを進めていきましょう。
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