神戸の社労士、井上です!
令和5年4月から解禁された「賃金のデジタル払い」ですが、まだまだ導入している企業は多くありませんね。
「賃金のデジタル払い」とは?
労働基準法で賃金は、通貨で、直接本人に支払わないといけないと記載されておりますが、
例外として、本人が指定する口座への支払いが認められております。
この口座の範囲は広いので、ここではスルーします。
令和5年4月には、新たな例外として「デジタル払い」が出来ました。
では、実際に「デジタル払い」をしている企業として、労働新聞に記事がありましたので見て行きましょう。
さて、労働新聞に大東建託株式会社では、アルバイト・パートを含む全社員を対象に、PayPayを利用した賃金のデジタル払いを導入したというニュースがありました。
給与20万円まで“デジタル払い” 大東建託|労働新聞 ニュース|労働新聞社
社員は毎月の給与や賞与のうち、それぞれ最大20万円までを「PayPayマネー」で受け取ることができます。
とはいえ、利用者はまだ少数
報道によると、現在利用している社員は数人程度とのことです。
給与はこれまでどおり銀行口座で受け取るという考え方が定着しているため、制度が始まったからといって一気に普及するわけではないようです。
導入には社員の同意が必要
賃金のデジタル払いは、会社が一方的に決めることはできません。
社員本人が希望し、同意した場合のみ利用できます。
また、利用できるのは厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者に限られます。
現在はPayPayをはじめ、指定を受けた事業者が徐々に増えています。
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省
中小企業は導入すべき?
現時点では、急いで導入する必要がある企業は多くないでしょう。
一方で、
若い社員が多い企業
キャッシュレス決済を日常的に利用している社員が多い企業
福利厚生や採用面で利便性を高めたい企業
では、今後選択肢の一つになる可能性があります。
社労士として思うこと
制度が始まった当初は「本当に普及するのだろうか」と思っていましたが、大企業を中心に少しずつ導入事例が増えてきました。
今後、人材確保や福利厚生の一環として検討する企業も増えてくるかもしれません。
ただし、給与は生活の基盤となるお金です。
制度を導入する場合は、社員への十分な説明と同意を得たうえで進めることが大切です。
中小零細企業は、まあ、やめておけ!
これが本音ですわ。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣