育児時短就業給付金を請求しよう!

育児時短就業給付金を請求しよう!

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法律・税務・士業全般
神戸の社労士:井上です。



令和7年4月から新たに創設された「育児時短就業給付金」をご存知でしょうか。



2歳未満のお子様を養育するために時短勤務を行い、賃金が低下した場合に支給される給付金です。

本日、私も初めて申請準備を行いました。

今回のケースでは、

育児休業から復帰
週35時間勤務から週24時間勤務へ短縮
雇用保険加入継続
という内容でした。



育児時短就業給付金は、

「フルタイムから時短勤務になった場合」

だけでなく、

「短時間正社員からさらに勤務時間を短縮した場合」

でも対象となる可能性があります。



ただし、個別事情によって判断が分かれることもあるため、事前にハローワークへ確認することをおすすめします。



育児と仕事の両立を支援する新しい制度ですので、

「うちの従業員も対象になるのでは?」

と思われた事業主様は、お気軽にご相談ください。



労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣
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