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法律・税務・士業全般
育児時短就業給付金を請求しよう!
記事
法律・税務・士業全般
労務プランニング オフィスINOUE
2026/06/24 11:33
神戸の社労士:井上です。
令和7年4月から新たに創設された「育児時短就業給付金」をご存知でしょうか。
2歳未満のお子様を養育するために時短勤務を行い、賃金が低下した場合に支給される給付金です。
本日、私も初めて申請準備を行いました。
今回のケースでは、
育児休業から復帰
週35時間勤務から週24時間勤務へ短縮
雇用保険加入継続
という内容でした。
育児時短就業給付金は、
「フルタイムから時短勤務になった場合」
だけでなく、
「短時間正社員からさらに勤務時間を短縮した場合」
でも対象となる可能性があります。
ただし、個別事情によって判断が分かれることもあるため、事前にハローワークへ確認することをおすすめします。
育児と仕事の両立を支援する新しい制度ですので、
「うちの従業員も対象になるのでは?」
と思われた事業主様は、お気軽にご相談ください。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣
#社労士
#育児
#給付金
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