海外取引と適用法、裁判管轄の話
海外の企業や個人と契約をするとき、国内取引ではあまり意識しない問題が出てきます。その一つが、「この契約には、どこの国の法律が適用されるのか」という問題です。たとえば、日本企業とアメリカ企業が業務委託契約を締結したとします。契約書には、* 業務内容* 報酬* 支払時期* 秘密保持* 知的財産権* 損害賠償* 契約解除などが細かく書かれている。ところが、**準拠法について何も書いていない。これは海外取引では、少々怖い契約書です。そもそも「準拠法」とは何か準拠法とは、簡単にいえば、その契約関係をどこの国・地域の法律によって判断するのかという問題です。日本国内の企業同士の契約であれば、通常は日本法を前提として契約書を作ります。しかし、海外取引ではそう単純ではありません。日本企業と韓国企業、日本企業と中国企業、日本企業とアメリカ企業など、当事者が異なる国に存在している場合、「日本法で判断するのか」「相手方の国の法律で判断するのか」という問題が生じます。そこで契約書には、たとえば、> 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。といった準拠法条項を設けます。準拠法を書かなければ、日本法になる?ここは注意が必要です。日本企業が作成した契約書だからといって、当然に日本法が適用されるわけではありません。日本の裁判所で問題となる場合、契約に適用される法律については、原則として「法の適用に関する通則法」によって判断されます。当事者が適用する法律を選択していれば、原則としてその法律が準拠法となります。一方、準拠法について何も決めていなければ、契約時においてその法律行為に最も
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