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【1級FP監修】傷病手当金をわかりやすく解説、会社員と自営業の違いも確認

病気やケガで働けなくなったとき、家計にとって大きな負担は医療費だけではありません。休業によって収入が減ることも深刻な問題ですが、その際に利用できるのが傷病手当金です。傷病手当金は「誰でももらえる制度」ではなく、会社員など被用者保険の被保険者に用意された所得補償であり、家族などの被扶養者は対象外です。さらに、業務上や通勤途中の病気やケガは傷病手当金ではなく、労災保険の給付対象になります。疾病手当金は自営業・フリーランス加入する国民健康保険にはないという点がポイントです。今回は疾病手当金の内容を解説します。目次1. 【結論】社会保険の種類より、保障の厚さが違う、加入の社会保険の保障内容を把握、自身に合った自己防衛を行いましょう。2. 会社員と自営業でここまで違う、公的保障の基本3. 支給金額と支給期間4. 退職後の継続給付5. 支給期間が終わったら6. 加入の社会保険を知ること【結論】社会保険の種類より、保障の厚さが違う、加入の社会保険の保障内容を把握、自身に合った自己防衛を行いましょう。会社員と自営業でここまで違う、公的保障の基本傷病手当金とは何かを押さえておきましょう。これは、業務外の病気やケガで療養のために仕事ができず、その間に給与を受けられないときに支給される給付です。たとえば、休暇中のスポーツで骨折した、入院や手術をした、あるいは病気でしばらく勤務できなくなったという場合でも、仕事と無関係の傷病で、要件を満たせば対象になります。反対に、仕事中の事故や通勤災害は労災保険の給付対象として扱われます。また、病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。支給されるには、
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