絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

イルカショーで水がかかった!損害賠償請求はできる?

「イルカショーで服がびしょ濡れになった。」「スマートフォンまで濡れて壊れてしまった。」そんな場面に遭遇したら、「損害賠償を請求できるのでは?」と思う方もいるかもしれません。実は、このようなケースは**「その水濡れが、通常予想される範囲だったのか」**が大きなポイントになります。イルカショーは「水がかかる」ことが予定されている多くの水族館では、前列の座席を「スプラッシュゾーン」として案内しています。・「大量の水がかかります」・「電子機器にご注意ください」・「ポンチョを販売しています」このような案内がされていることも珍しくありません。このような状況で前列に座った場合、水がかかることはショーの演出として通常予定されていると考えられます。法律上も、自らそのような場所を選択して観覧した以上、一定の水濡れについては受け入れたものと評価される可能性が高いでしょう。では、請求できるケースは?一方で、何でも免責されるわけではありません。例えば、* 立入禁止区域にまで大量の水が飛散した* 「水はかかりません」と案内された場所なのに大量の水が飛んできた* 飼育員の不注意で通常ではあり得ない方法で観客に水を浴びせた* 安全管理に重大な問題があったこのような事情があれば、水族館側の過失が認められる余地があります。その結果としてスマートフォンやカメラが壊れた場合には、損害賠償の対象となる可能性があります。「自己責任」という言葉だけでは終わらないよく「自己責任だから無理」と言われることがあります。しかし法律上は、「自己責任」という一言で片付くものではありません。重要なのは、* 水がかかることを予見できたか*
0
1 件中 1 - 1