相続手続きで戸籍の束を何度も出さずに済む「法定相続情報一覧図」とは
お父さまやお母さまを亡くされたあと、相続の手続きを始めると、多くの方が同じところでつまずきます。銀行の窓口で分厚い戸籍の束を提出し、返却を待ち、次の銀行へ持っていって、また提出する。証券会社、法務局、年金事務所と続くうちに、平日の午前中が何日も消えていきます。この繰り返しをなくすための制度が「法定相続情報証明制度」です。そこで使うのが、法定相続情報一覧図です。■ 法定相続情報一覧図とは亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を、1枚の図にまとめたものです。この図と戸籍謄本等の束を法務局に提出して申出をすると、登記官の認証文が付いた写しが交付されます(不動産登記規則247条)。この写し1枚が、戸籍の束の代わりになります。■ 何が変わるのか一つめは、戸籍の束を持ち歩かなくてよくなることです。窓口で出すのは一覧図の写し1枚だけ。原本を預けて返却を待つ必要もありません。二つめは、必要な通数を無料で交付してもらえることです。何通お願いしても費用はかかりません。銀行3行と法務局に同時に出したければ、4通請求すればよいのです。手続きを並行して進められます。三つめは、5年間は再交付を受けられることです。一覧図は法務局に保管され、申出日の翌年から起算して5年間、当初の申出人となった方が無料で再交付を受けられます。手続きが長引いても、戸籍を集め直す必要はありません。■ どんな手続きで使えるのか・不動産の名義変更(相続登記)・銀行預金の解約、払戻し・株式や投資信託の名義変更・相続税の申告・年金の手続き多くの相続手続きで、戸籍一式の代わりとして受け付けてもらえます。ただし提出先によっては別途必要となる書
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