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ストレスチェックを“活かす”3つの出口

毎年ストレスチェックを実施している。——でも、「結果を配って終わり」になっていませんか。ストレスチェックは、実施することよりも“その後どう使うか”で価値が決まります。今日は、制度を「活かす」視点で整理します。■ストレスチェックは、何のための制度かストレスチェックは、労働安全衛生法にもとづき、常時50人以上の労働者がいる事業場に、年1回の実施が義務づけられています(2015年12月から)。なお、50人未満の事業場はこれまで努力義務でしたが、2025年の法改正で、こうした小規模な事業場にも義務化されることが決まりました。施行は2028年(令和10年)4月からで、これにより、規模を問わず、原則すべての会社がストレスチェックを行う時代になります。義務化されてから慌てないよう、今のうちに体制を整えておくのが得策です。目的は“一次予防”——つまり、不調になってから対応するのではなく、本人がストレスに気づき、職場環境を改善して「未然に防ぐ」ことにあります。ここを外すと、ただの健康診断の付録になってしまいます。■【保存版】ストレスチェックを“活かす”3つの出口集めたデータには、3つの活かし方があります。1. 個人への出口=面接指導……高ストレスと判定された人が“申し出た”場合、医師による面接指導を行います(本人の申出が起点)。その結果をもとに医師の意見を聴き、必要なら労働時間や業務の調整といった就業上の措置につなげます。2. 職場への出口=集団分析……部署ごとなどのまとまりで結果を分析し、「どの職場に負荷が偏っているか」を見て、環境改善につなげます(人数が少なすぎると個人が特定される恐れがある
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