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救急救命と法律の話 「助けよう」とした人が責任を負うことはあるのか?

突然、目の前で人が倒れた。心臓が止まっているかもしれない。AEDが近くにある。しかし、多くの人が一瞬ためらいます。「もし間違っていたら?」「胸骨圧迫で骨が折れたら?」「AEDを使って何かあれば責任を取らされるのでは?」法律を知ることで、その迷いは少し小さくなるかもしれません。日本には「助ける義務」はあるのか日本では、一般市民に対して「必ず救助しなければならない」という包括的な法律上の義務はありません。例えば、通りすがりの人が倒れている人を発見しても、法律上当然に救助義務が課されるわけではありません。もっとも、親が子どもを放置する場合や、介護施設の職員、医師、看護師など、その立場や契約、法律上の義務から救助義務が生じるケースはあります。つまり、一般市民と、法的な保護義務を負う人とでは立場が異なるのです。AEDで骨が折れたら?胸骨圧迫(心臓マッサージ)を適切に行うと、高齢者では肋骨や胸骨が骨折することがあります。しかし、これは決して珍しいことではありません。心臓を動かすためには、それだけ強い圧迫が必要だからです。またAEDは、必要があると機械が判断した場合にのみ電気ショックを行います。誤って健康な人にショックを与えるような構造にはなっていません。民事責任を負う可能性は?救命のために合理的な行動をした結果、一定の損傷が生じたとしても、それだけで直ちに損害賠償責任が認められるとは考えられていません。民法上、不法行為責任が成立するためには、故意または過失違法性損害因果関係などが必要になります。緊急事態において、人命救助を目的として社会通念上相当な方法で救命活動を行ったのであれば、違法性や
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