【0030_木工事】公共建築工事・改修工事 監理指針の豆知識♪
木の温もりと香りが現場に漂い始めると、いよいよ内装も大詰めだと感じますね!今回は、コンクリートや鉄骨の建物でも下地や造作で大活躍する「木工事」にスポットを当てます。繊細な天然素材を扱うからこそ知っておきたい知恵を、実務にお役立てください♪01 「仕上り寸法」の裏に隠れた「削り分」の罠!? 木材の設計図に書かれている寸法は、一般的に「仕上り寸法」を指します。 しかし、実際に材料を平らに削り上げる際、片面で1.5mm程度、両面で3.0mm程度の厚みが失われるのが一般的です。 この「削り分」を考慮せずに発注すると、いざ現場で測ったら基準より薄かったというミスが起きてしまいます。参考:監理指針12.1.302 木材の「汗」がひび割れを招く!? 木材管理で最も重要なのは「含水率」です。乾燥が不十分で水分が多いままの木材を施工すると、後から収縮して「反り」や「ひび割れ」が発生し、建具が閉まらなくなるなどのトラブルに直結します。 監理者は、搬入時に計測器を用いて、設計図書やJASで定められた含水率(一般に15%以下など)に収まっているかを確認するのがプロの鉄則です。参考:監理指針12.1.2、12.2.103 「JASマーク」がない木材は使えない!? 公共建築で使われる木材は、原則として日本農林規格(JAS)に適合したものである必要があります。 監理者は、材木一本一本にスタンプされたJASマークや、納品時の規格証明書を必ず照合しなければなりません。 これにより、指定された等級や樹種が正しく現場に届いていることを公的に証明できるのです。参考:監理指針12.1.2、12.2.1 木という素材は
0