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「調停離婚からの訴訟 ②訴状提出」

離婚が調停で成立した後、法律的には1週間以内に離婚届を提出しなければならないのに、元妻は10日を過ぎても役所に届けていませんでした。離婚後、元妻を相手に慰謝料の裁判を起こすため相手の戸籍を調べた結果、離婚届を出していなかったのです。訴訟(訴え)を起こすためには、相手の名前(姓)を知る必要があったのです。僕の弁護士さんの働きで、相手側の弁護士へ連絡してくれて元妻はやっと離婚届けを提出。ただし、訴状が出来て裁判所に提出するのが3週間以上かかりました。担当弁護士がコロナにかかったことが主な原因でした。訴状が裁判所に提出され、裁判の開始時期を待っていたのですが・・・・・。訴状提出から約1ヶ月前くらいに僕の担当弁護士から連絡がきました。その連絡は僕を落胆させたものでした。元妻は仕事を退職し、相手側には訴状が届かなかったのです。 元妻の住所は僕の弁護士さんが調べてくれて訴状を送るも、受け取らないために勤めていた勤務先へ送るも退職しているため受け取り拒否。そこで、担当弁護士さんと話し合った結果相手の住所に「夜間送達」にしたのです。(夜に郵便配達員が直接届けること)ですが、その夜間送達も受け取ることはありませんでした。どうしていいのか?!わからなくなり、いろいろと考えました。取られたお金、相手のために組んだローン残高、支払った婚姻費用(別居期間の生活費)、精神的な慰謝料請求・・・・。総額、250万以上の請求を求めていました。ですが、残念ながら僕は諦めることにしたのです。なぜなら、裁判で勝って僕の要求が通ったとしても相手から貰える金額は月々少額だと思ったからです。たとえ250万の要求が通り、月々
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