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【0030_木工事】公共建築工事・改修工事 監理指針の豆知識♪

 木の温もりと香りが現場に漂い始めると、いよいよ内装も大詰めだと感じますね!今回は、コンクリートや鉄骨の建物でも下地や造作で大活躍する「木工事」にスポットを当てます。繊細な天然素材を扱うからこそ知っておきたい知恵を、実務にお役立てください♪01 「仕上り寸法」の裏に隠れた「削り分」の罠!? 木材の設計図に書かれている寸法は、一般的に「仕上り寸法」を指します。 しかし、実際に材料を平らに削り上げる際、片面で1.5mm程度、両面で3.0mm程度の厚みが失われるのが一般的です。 この「削り分」を考慮せずに発注すると、いざ現場で測ったら基準より薄かったというミスが起きてしまいます。参考:監理指針12.1.302 木材の「汗」がひび割れを招く!? 木材管理で最も重要なのは「含水率」です。乾燥が不十分で水分が多いままの木材を施工すると、後から収縮して「反り」や「ひび割れ」が発生し、建具が閉まらなくなるなどのトラブルに直結します。 監理者は、搬入時に計測器を用いて、設計図書やJASで定められた含水率(一般に15%以下など)に収まっているかを確認するのがプロの鉄則です。参考:監理指針12.1.2、12.2.103 「JASマーク」がない木材は使えない!? 公共建築で使われる木材は、原則として日本農林規格(JAS)に適合したものである必要があります。 監理者は、材木一本一本にスタンプされたJASマークや、納品時の規格証明書を必ず照合しなければなりません。 これにより、指定された等級や樹種が正しく現場に届いていることを公的に証明できるのです。参考:監理指針12.1.2、12.2.1 木という素材は
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【0007_木工事】公共建築工事・改修工事 監理指針の豆知識♪

こんにちは、今回は監理指針の「木工事」から豆知識をご紹介します!実務でお役立てください♪01 図面の寸法、そのまま信じると「細すぎる」!? 木材の断面寸法には、切ったままの「ひき立て寸法」と、削ってきれいにした「仕上り寸法」の2種類があります。 指針では、原則として「ひき立て寸法」で表示することになっています。 もし「仕上り寸法」だと思い込んで注文してしまうと、カンナで削る分(片面で1.5mm程度)だけ細くなってしまうため、事前の確認が不可欠です。参考:監理指針12.1.302 継手は「乱」に配置するのが構造の鉄則! 木材をつなぎ合わせる「継手」は、同じ場所に集中させてはいけません。 平面でも立面でも、位置をバラバラにする「乱(らん)」の配置が基本です。 一箇所に集中すると、そこが建物の弱点になってしまうからです。やむを得ず集中する場合は、適切な補強が必要になります。参考:監理指針12.1.503 「1m未満」の短い土台は使ってはいけない? 土台などの構造材を継ぎ足して使う場合、あまりに短い材料を使うのは避けなければなりません。 指針では、継ぎ伸ばしでやむを得ず短材を使う場合でも「1m」を限度としています。 細切れの材料では、構造体としての粘り強さが発揮できないため、監理者は材料の長さを厳しくチェックします。参考:監理指針12.1.5 どうでしたか? 「木工事」は、大工さんの腕だけでなく、こうした指針の数値ルールを守ることで、末永く愛される住まいや建物が完成します。 目に見えない下地や寸法のルールこそ、プロが大切にすべき「品質の魂」ですね! 明日も、確実な監理で良い現場を作って
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