【0007_木工事】公共建築工事・改修工事 監理指針の豆知識♪
記事
学び
こんにちは、今回は監理指針の「木工事」から豆知識をご紹介します!実務でお役立てください♪
01 図面の寸法、そのまま信じると「細すぎる」!?
木材の断面寸法には、切ったままの「ひき立て寸法」と、削ってきれいにした「仕上り寸法」の2種類があります。 指針では、原則として「ひき立て寸法」で表示することになっています。 もし「仕上り寸法」だと思い込んで注文してしまうと、カンナで削る分(片面で1.5mm程度)だけ細くなってしまうため、事前の確認が不可欠です。
参考:監理指針12.1.3
02 継手は「乱」に配置するのが構造の鉄則!
木材をつなぎ合わせる「継手」は、同じ場所に集中させてはいけません。 平面でも立面でも、位置をバラバラにする「乱(らん)」の配置が基本です。 一箇所に集中すると、そこが建物の弱点になってしまうからです。やむを得ず集中する場合は、適切な補強が必要になります。
参考:監理指針12.1.5
03 「1m未満」の短い土台は使ってはいけない?
土台などの構造材を継ぎ足して使う場合、あまりに短い材料を使うのは避けなければなりません。
指針では、継ぎ伸ばしでやむを得ず短材を使う場合でも「1m」を限度としています。
細切れの材料では、構造体としての粘り強さが発揮できないため、監理者は材料の長さを厳しくチェックします。
参考:監理指針12.1.5
どうでしたか? 「木工事」は、大工さんの腕だけでなく、こうした指針の数値ルールを守ることで、末永く愛される住まいや建物が完成します。 目に見えない下地や寸法のルールこそ、プロが大切にすべき「品質の魂」ですね! 明日も、確実な監理で良い現場を作っていきましょう♪