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「選択的夫婦別姓制度の是非」神戸大学法学部法律後期2016年

(1)問題 問題文 日本の民法は,現在,夫婦同氏の原則と氏の選択における男女平等の原則を定めている。これについて,婚姻時に夫婦の氏について同氏・別氏の選択を認める選択的夫婦別姓(別氏)制度を導入すべきであるという主張がある。以下の資料【1】~【6】を読み,これらの資料のすべてに基づいて,選択的夫婦別姓制度の導入に積極的な立場と消極的な立場それぞれについてその論拠を整理して,1000字以内でまとめなさい。その際,どの資料によったかを資料の番号を示して明らかにしなさい。資料の番号は【】を含めて1マスで示せばよいものとする。資料に付記してあった見出しや表,参考資料などは一部省略し,必要と思われる箇所には注の付記,表記の変更等を行った。資料【1】~【6】にある下線部は,注を付記した箇所を表す。 ① 【1】 夫婦の氏に関する基本規定は「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する」と定める民法750条である。この規定は,夫婦同氏の原則,氏の選択における男女平等の原則の二つを含んでいる。一見すると,この規定には特に問題はみいだせない。同氏(同姓)とすることにより夫婦の一体感を増すことができるという考え方はありうるもっともな考え方であるし,また,氏の選択についても,明治民法に存在した不平等は除去され,少なくとも形式的には完全な男女平等が実現されている。 ② しかし,経験的にもよく知られているように,この平等はみせかけの平等にすぎない。実際には大多数の場合には,夫の氏が選択されるからである。統計的にみると,妻の氏を選択したケースは4%に満たない。そして,そこに「家」意識の
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