CM撮影・インフォマーシャル撮影に関する委託契約書 作成時の注意点
テレビCMやWeb CM、インフォマーシャル(商品やサービスを紹介する広告番組)の制作では、多くの会社やクリエイターが関わります。広告主、制作会社、映像制作会社、ディレクター、カメラマン、出演者、ナレーター、ヘアメイク、スタイリストなど、多数の関係者が一つの作品を完成させます。だからこそ、「口約束」で進めることは大きなリスクになります。今回は、CM撮影・インフォマーシャル撮影に関する委託契約書を作成する際の重要なポイントについて解説します。1 業務内容を具体的に定める「映像制作を委託する」これだけでは何をどこまで行うのかが分かりません。例えば、企画立案シナリオ作成絵コンテ制作ロケ地の手配撮影編集CG制作テロップ作成BGM・効果音挿入ナレーション収録納品形式など、業務範囲は細かく定める必要があります。また、撮影日数修正回数修正期限追加費用が発生する場合も契約書で明確にしておきたいところです。2 著作権の帰属最もトラブルになりやすいポイントです。映像には映像そのものBGM写真イラストCGナレーションなど、多数の著作物が含まれています。契約書で著作権譲渡なのか利用許諾なのか利用地域利用期間二次利用の可否を定めておかなければ、「SNSでは使えるがテレビCMでは使えない」「YouTubeにはアップできない」という問題が起こります。また、著作者人格権の取扱いも実務上重要になります。3 出演者の肖像権・パブリシティ権出演者がいる場合、CMのみ使用可能Web広告にも使用可能SNS広告も可能店頭サイネージも可能など利用範囲を定めます。さらに使用期間更新料地域海外配信の可否まで定めておくことが望ま
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