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「皇室典範改正法案可決って・・・!?(^^;」

「皇居外苑の楠木正成像」「五七桐の紋」「明治神宮 隔雲亭」「晩秋に染まる北海道開拓の村」「皇居」「京都・上賀茂神社の神馬」「政府専用機」「大阪・高槻 今城塚古墳  埴輪祭祀場 家型」なんで、今やらんといかんのじゃ?「皇室典範改正」って「外国人」が「純日本人」の「こころのふるさと」を決めるんじゃ~ねぇ!!全員クビ!だいたいが、よけいなことすれば天皇の存在が消える可能性があるわい!^^;「ニセ日本人議員」や「ニセ日本人役人」が決めた「日本人の歴史」は消えないぞ!お前らの「大罪」はいずれきつく罰する!と、ちょいお怒りのボクじゃ。まんず、今なんで「皇室」に「手」を入れるの?じゃ。おかしな「移民政策」とか「不要な消費税」とか「外国人への超優遇措置」とかそれともう忘れられた感のある「能登復興」じゃ。まだ「能登」は復興には程遠いかもじゃ。あのキレイな「石川県」の「伝統と歴史」は「日本人の誇(ほこ)り」なのじゃ。^^しかも「輪島塗」という「日本文化の象徴」のような「文化財」もある。ボクも大好きじゃ。「ほんとに日本人じゃないとできない奇跡の器(うつわ)」じゃ。そう思う。その歴史の「家屋」が倒壊して、おそらくまだそのままの家が多いのではないか?じゃ。まだ「道路整備」ができてない?まだ「職人さんの泊まる施設がない?」・・・そんなもん”ウクライナ”に「30兆円」も「投げ銭」している場合か?!その中の「1~2兆円」でも「能登地方」に入れろ!そうすればどんだけ「復興」が進むか!!!それにお年寄りとか女性や子供も多いのじゃ。すぐやれ~!「なにが、ウクライナがかわいそうじゃ?!あの国家は数年前まで”最悪の人身
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CM撮影・インフォマーシャル撮影に関する委託契約書 作成時の注意点

テレビCMやWeb CM、インフォマーシャル(商品やサービスを紹介する広告番組)の制作では、多くの会社やクリエイターが関わります。広告主、制作会社、映像制作会社、ディレクター、カメラマン、出演者、ナレーター、ヘアメイク、スタイリストなど、多数の関係者が一つの作品を完成させます。だからこそ、「口約束」で進めることは大きなリスクになります。今回は、CM撮影・インフォマーシャル撮影に関する委託契約書を作成する際の重要なポイントについて解説します。1 業務内容を具体的に定める「映像制作を委託する」これだけでは何をどこまで行うのかが分かりません。例えば、企画立案シナリオ作成絵コンテ制作ロケ地の手配撮影編集CG制作テロップ作成BGM・効果音挿入ナレーション収録納品形式など、業務範囲は細かく定める必要があります。また、撮影日数修正回数修正期限追加費用が発生する場合も契約書で明確にしておきたいところです。2 著作権の帰属最もトラブルになりやすいポイントです。映像には映像そのものBGM写真イラストCGナレーションなど、多数の著作物が含まれています。契約書で著作権譲渡なのか利用許諾なのか利用地域利用期間二次利用の可否を定めておかなければ、「SNSでは使えるがテレビCMでは使えない」「YouTubeにはアップできない」という問題が起こります。また、著作者人格権の取扱いも実務上重要になります。3 出演者の肖像権・パブリシティ権出演者がいる場合、CMのみ使用可能Web広告にも使用可能SNS広告も可能店頭サイネージも可能など利用範囲を定めます。さらに使用期間更新料地域海外配信の可否まで定めておくことが望ま
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