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営業の自由とは何か

私たちは普段、街を歩けばコンビニがあり、飲食店があり、法律事務所や行政書士事務所があります。誰がどんな仕事をするのか、どこでお店を開くのか、何を売るのか。こうしたことは当たり前のように見えますが、実は憲法上保障された「営業の自由」という考え方によって支えられています。今回は、この営業の自由について解説してみたいと思います。営業の自由とは営業の自由とは、「どのような事業を行うか、どこで行うか、どのように運営するかを自由に決めることができる自由」をいいます。日本国憲法には「営業の自由」という言葉そのものは登場しません。しかし、憲法22条1項は、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。と規定しています。営業活動は職業を営むことそのものですから、この職業選択の自由から営業の自由が導かれると考えられています。営業の自由は3つの自由から成る営業の自由は大きく分けると次の3つに整理されます。① 営業開始の自由どの仕事を始めるかを自由に決めることです。例えば、ラーメン屋を開業する行政書士になるIT企業を設立する花屋を始めるといった選択がこれに当たります。もっとも、医師や弁護士、行政書士など一定の資格を必要とする職業については法律による制限があります。② 営業継続の自由一度始めた営業を続ける自由です。国や自治体が恣意的に「今日から営業禁止です」と言ってしまえば、多くの事業者は生活できなくなります。そのため営業を続ける自由も憲法上保護されると考えられています。③ 営業方法の自由どのような方法で営業するかという自由です。例えば、商品価格をどう設定するかどんな広告を出す
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