私たちは普段、街を歩けばコンビニがあり、飲食店があり、法律事務所や行政書士事務所があります。
誰がどんな仕事をするのか、どこでお店を開くのか、何を売るのか。
こうしたことは当たり前のように見えますが、実は憲法上保障された「営業の自由」という考え方によって支えられています。
今回は、この営業の自由について解説してみたいと思います。
営業の自由とは
営業の自由とは、
「どのような事業を行うか、どこで行うか、どのように運営するかを自由に決めることができる自由」
をいいます。
日本国憲法には「営業の自由」という言葉そのものは登場しません。
しかし、憲法22条1項は、
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
と規定しています。
営業活動は職業を営むことそのものですから、この職業選択の自由から営業の自由が導かれると考えられています。
営業の自由は3つの自由から成る
営業の自由は大きく分けると次の3つに整理されます。
① 営業開始の自由
どの仕事を始めるかを自由に決めることです。
例えば、
ラーメン屋を開業する
行政書士になる
IT企業を設立する
花屋を始める
といった選択がこれに当たります。
もっとも、医師や弁護士、行政書士など一定の資格を必要とする職業については法律による制限があります。
② 営業継続の自由
一度始めた営業を続ける自由です。
国や自治体が恣意的に
「今日から営業禁止です」
と言ってしまえば、多くの事業者は生活できなくなります。
そのため営業を続ける自由も憲法上保護されると考えられています。
③ 営業方法の自由
どのような方法で営業するかという自由です。
例えば、
商品価格をどう設定するか
どんな広告を出すか
何時から何時まで営業するか
といったことです。
もっとも、消費者保護や公正な競争の確保のため、一定の規制は認められています。
しかし無制限ではない
営業の自由は重要な権利ですが、絶対無制限というわけではありません。
例えば、
風俗営業の規制
医療機関の開設規制
薬局の許可制度
建築基準法による用途制限
食品衛生法による営業許可
など、多くの法律による規制が存在します。
なぜなら営業活動は他人の生命・身体・財産に影響を与えることがあるからです。
食中毒を出す飲食店や、危険な薬を販売する店舗を完全自由にしてしまえば、社会全体に大きな被害が生じます。
そこで憲法は「公共の福祉」による制限を認めています。
裁判所はどう考えているか
営業の自由に対する規制について、裁判所は比較的広く立法府の判断を認める傾向があります。
有名なものとして「薬事法距離制限違憲判決」があります。
薬事法距離制限違憲判決
この事件では、新しい薬局を開設する際に既存薬局との距離制限を設けていた規定が問題となりました。
最高裁は、
既存業者の利益保護を主目的とする規制は営業の自由を不当に制限する
として違憲と判断しました。
営業の自由も憲法上重要な権利であり、国家が好き勝手に規制してよいわけではないことを示した判決として有名です。
営業の自由があるから社会は活性化する
もし営業の自由がなければ、
新しい飲食店は生まれない
新しいサービスは誕生しない
起業も難しくなる
でしょう。
競争があるからこそ、
より安く、
より便利に、
より質の高い商品やサービスが生まれます。
私たちが日々享受している豊かな生活は、営業の自由によって支えられている部分が非常に大きいのです。
おわりに
営業の自由とは、憲法22条1項の職業選択の自由から導かれる重要な経済的自由権です。
もっとも、その自由は無制限ではなく、公共の福祉の観点から一定の規制を受けます。
しかし、国家による規制にも限界があります。
営業の自由は、単に事業者の利益を守るためだけの権利ではありません。
新しい挑戦を可能にし、社会に活力を与え、人々に多様な選択肢を提供するための自由でもあるのです。
私たちが当たり前のように利用している店やサービスの背後には、この「営業の自由」という憲法上の重要な価値が存在しているのです。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本