犯人をかくまったら犯罪?親族なら許される?~犯人蔵匿罪と親族特例を解説~
家族が犯罪を犯してしまった。あるいは、突然家族から「しばらく家に置いてほしい」と言われた。そんなとき、事情を知りながら自宅にかくまう行為は法律上どう扱われるのでしょうか。今回は、刑法上の「犯人蔵匿罪」と、親族に認められている特例について解説します。犯人蔵匿罪とは刑法第103条には、犯人蔵匿罪が規定されています。簡単に言えば、犯罪を犯した人や逃走中の人を意図的にかくまう行為を処罰する規定です。例えば、指名手配中の知人を自宅に泊める警察から逃げている犯人を車で別の場所へ移動させる犯人を押し入れや倉庫に隠すといった行為が典型例です。法律上は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が対象となるため、多くの犯罪が含まれます。なぜ処罰されるのか刑事司法は、犯人を発見し、適正な裁判を行うことで成り立っています。そのため、第三者が犯人を隠してしまうと、捜査が妨害される証拠収集が困難になる被害者の救済が遅れるという問題が生じます。そこで刑法は、犯人をかくまう行為自体を独立した犯罪として処罰しています。では、親が子どもをかくまった場合は?ここで多くの人が疑問に思うでしょう。「自分の子どもが逃げてきたら助けたくなるのでは?」実は刑法もその点を考慮しています。刑法第105条には、親族による犯人蔵匿について特例が設けられています。つまり、親族が本人の利益のために犯人をかくまった場合には、刑を免除することができるとされています。親族とはどこまで?ここでいう親族は、民法上の親族を意味します。具体的には、配偶者6親等内の血族3親等内の姻族です。例えば、父母子ども兄弟姉妹祖父母孫などは当然含まれます。内縁の妻や恋
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