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夫婦別姓は認められるのか? ― 法律と現実から考える

近年、「夫婦別姓」という言葉を耳にする機会が増えました。賛成派と反対派の意見が激しく対立するテーマでもありますが、そもそも現在の日本では夫婦別姓は認められているのでしょうか。今回は、現行法の仕組みと今後の可能性について解説します。現在の日本では夫婦別姓は認められていない日本の民法では、婚姻する際に夫婦は同じ姓を名乗らなければならないと定められています。民法第750条は次のように規定しています。夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。つまり、結婚する場合は、夫の姓にする妻の姓にするのどちらかを選択しなければなりません。実際には約95%以上の夫婦が夫の姓を選択しているといわれています。「事実上の別姓」は可能もっとも、仕事上や社会生活上では旧姓を使用することが広く認められるようになっています。例えば、名刺SNS論文銀行口座の一部パスポートの併記などで旧姓を使用できる場面が増えています。そのため、法律上は同姓であっても、社会生活では別姓に近い運用が行われているケースも少なくありません。最高裁判所の判断夫婦同姓制度については、これまで何度も憲法違反であるとして争われてきました。しかし、最高裁判所は、2015年2021年のいずれの判決でも、夫婦同姓制度は憲法に違反しないと判断しています。最高裁は、「どのような家族制度を採用するかは国会が決めるべき問題である」という立場を示しています。つまり、「夫婦同姓制度が憲法上当然に要求されているわけではないが、現行制度も憲法違反ではない」という考え方です。選択的夫婦別姓とは現在議論されているのは「選択的夫婦別姓制度」です。これは、同
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