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CM出演契約と不祥事の際の違約金条項 ―「イメージ」を契約するという特殊性―

企業がタレントや著名人を起用してCMを制作する場合、単に「映像に出演してもらう」というだけではありません。企業は、その人物が持つ知名度、信頼感、好感度といった社会的イメージそのものを利用しています。例えば、誠実な俳優を起用して企業の安心感を伝える人気アスリートを起用して挑戦する姿勢を表現する清潔感のあるタレントで商品のブランド価値を高めるといったように、CM契約ではタレント本人の「信用」が重要な契約対象になります。そのため問題となるのが、出演者が不祥事を起こした場合です。不祥事によって企業が受ける損害CM出演者が契約期間中に重大な問題を起こした場合、企業側には大きな影響があります。例えば、CM放送の停止広告素材の差し替え商品パッケージの変更キャンペーンの中止ブランドイメージ低下苦情対応などです。テレビCMの場合、撮影費、広告枠、制作費など多額の費用が発生しているため、途中で使用できなくなる影響は非常に大きくなります。そこで契約書では、いわゆる不祥事条項(モラル条項)や違約金条項を設けることがあります。モラル条項とは?典型的には以下のような条項です。出演者は、法令違反、犯罪行為、社会的信用を著しく損なう行為その他広告主の信用・名誉を毀損する行為をしてはならない。このような義務を定めておくことで、不祥事が発生した場合に契約解除や損害賠償請求につなげる根拠になります。違約金条項の役割さらに企業側としては、次のような条項を置くことがあります。出演者が前条に違反した場合、出演者は広告主に対し、違約金として金〇〇円を支払うものとする。なぜ事前に金額を決めるのでしょうか。理由は「損害額の証明
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