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【2026年10月】国民年金保険料の育児免除制度スタート

らんFP相談室のらんです。今年は5月なのに既に暑いですね……!真夏日もあったり、と思いきや寒かったり……。みなさまいかがお過ごしでしょうか。さて、2026年10月より「国民年金第1号被保険者(※)」を対象とした「国民年金保険料の育児免除制度」がスタートします!※20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、無職、学生の方◆制度が利用できる方2026年10月以降、1歳になるまでの子を養育している国民年金第1号被保険者の実父母、養父母。◆子の養育要件・子と身分(親子)関係が継続していること・子と同一住所であること所得制限はありません!!◆育児免除制度のメリット・育児免除期間中は、保険料が免除になる。・育児免除期間中は、保険料は納付したものとして扱われ、将来的に老齢基礎年金に反映される。・夫婦それぞれが、国民年金第1号被保険者であれば、2人とも免除可能。◆大事なこと申請が必要です!申請をしましょう!いつからいつまでが育児免除期間になるかは、2026年10月時点で出産されているか、母か父かでも変わってきます。申請は、自治体窓口やマイナポータルからスマホ申請が可能です。自営業者の方の育児期間の経済的な負担が軽くなるといいですね。それではまた次回!
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