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「共謀共同正犯」という考え方 ― 実行していないのに“犯人”になることがあるのか ―

刑事事件のニュースを見ていると、「自分では手を下していないのに逮捕された」というケースがあります。その際によく登場する言葉が、「共謀共同正犯(きょうぼうきょうどうせいはん)」です。少し難しい言葉ですが、刑法上は非常に重要な考え方です。今回は、この「共謀共同正犯」について、できるだけ分かりやすく解説します。共同で犯罪を行うという考え方まず刑法では、複数人で犯罪を行った場合、全員が責任を負うことがあります。たとえば、Aが被害者を押さえつけるBが財布を奪うこの場合、財布を直接取ったのはBですが、Aも強盗罪の責任を負います。これが「共同正犯」です。刑法60条は、二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とすると定めています。つまり、「一緒に犯罪をやろう」と意思を合わせ、役割分担して犯罪を実行した場合には、全員が“実行した者”として扱われるのです。問題は「実行行為をしていない人」では、こんな場合はどうでしょうか。例Aが「金を奪おう」と計画Bが実際に暴行して金を奪うAは現場にはいないこの場合、Aは被害者に触れてすらいません。ではAは無罪なのでしょうか。ここで登場するのが、共謀共同正犯という考え方です。共謀共同正犯とは?簡単に言えば、「犯罪を一緒にやろうと合意し、その計画を支配していた者は、実際に手を下していなくても共同正犯になる」という考え方です。つまり、指示した計画した主導した実行役と意思を通じていたという場合には、自分が直接実行していなくても、犯罪全体を共同で行ったと評価されることがあります。なぜそんな考え方が必要なのかもし、「実際に殴った人だけが犯人」というルールだと、裏で指示す
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