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パパもいつか逮捕されるかもしれないけど驚かないでね☆皆さんにとって逮捕ってなんなの?

わたし、コンプライアンスの講師でもありまして、いつか講座のネタにしようと思ったのがコレです。 プロ野球の監督さんが思わぬ逮捕に至り、そして監督を辞任したニュースですが、「逮捕」がなければ辞任しなかったのでしょうか。「逮捕」という言葉に対して皆さん、どんなイメージをもっておられるでしょう。 私の法務業のお仲間が業務がらみで逮捕されたとき、 「あ~、警察のゴタゴタに巻き込まれたな。あの人、すごく真面目でリスク管理も的確だしな。自分もいつかこんな目に遭うかもな。」 と思いましたし、家族にはその旨を説明してあります。 私も仕事がらみで警察の取り調べを2回受けていますが、運が悪いと逮捕になります。 だって、お客さんが 「あの先生が大丈夫って言ったからやったんだ。」 とまあ、いけしゃあしゃあとウソをつくことがあるからです。 法務業なんて、そんなもんです。 「パパはいつか逮捕されるから驚かないでね。」 そして、予想通り、そのお友達は不起訴処分で終わりましたが、逮捕映像は流れてしまいました。 逮捕は刑事訴訟法の手続であって、逮捕後の審査手続で処分が決まるのですよね。 逮捕は単に「逮捕」でしかなくて、この監督さんもすぐに身柄を解放されています。 外国では「逮捕」のイメージが軽い国があります。海外ドラマを見ていると、けっこう気軽に逮捕され、すぐ<もとどおり>になってます。 どんなに立派な人でもとりあえず警察のごやっかいになるし、逮捕されることもありえます。 それでいいし、「それが」いいのだと思います。 これは「確率の問題」でもあり、お互い様でもあります。 でも、 「安易に逮捕した警察官にも問題があ
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バー・スナック・クラブ営業を始める前に/絶対に知っておくべき風営法の注意点/逮捕リスクを高める7つの行為

風営法の規制を受ける飲食店を始める前に知っておいて欲しいこと「バー」「スナック」と言えば一般的には「主としてお酒を出すお店」ですが、夜12時を過ぎて営業する場合は営業開始前に警察(公安委員会)に届出をしなければなりません。「クラブ」「キャバクラ」と言えば一般的には「接待をする店」ですが、夜12時までしか営業できず、営業を開始する前に警察(公安委員会)から営業許可を受けなければなりません。これら、風営法の規制を受ける営業を始めようとする方には、最初に絶対に理解しておいてほしいことがあります。これを理解できていないと逮捕される可能性がグンとあがります。ちなみに私は四半世紀にわたって風営法とお付き合いをしてきた行政書士ですが、かつては公務員としてある分野での取り締まりをしていました。法令違反のリスクは違反の種類によって様々であることこの世には様々な法令違反がありますが、「違反はすべて同じ。とにかく全ての法律を守ればいいんだろ。」と思っている人がいます。けっこうたくさん。いわゆる「素人さん」はたいていこのタイプです。しかし、法令違反のリスクは違反の種類によっていろいろです。努力義務違反⇒法律が「努力せよ」とは言っているが処罰規定がない行政罰対象違反⇒行政処分の対象にはなるが刑事罰の対象ではない刑事罰対象違反⇒いわゆる犯罪のこと。前科がつきます。法令違反には、種類や場面によって、こういった違いがあることをまず理解しましょう。そして、皆さんがもっとも恐れるべきは刑事罰対象違反ですが、その中でもリスクの軽いものと重いもの、摘発されやすいものとされにくいものがあります。ここではとりあえずこう考
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