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【労務編|副業|第3話】副業で解雇は本当に可能なのか?

「副業がバレたら即クビ。」本当にそうでしょうか。結論から言えば――“副業をした”だけで直ちに解雇が有効になるケースは限定的です。■ 解雇が有効になる条件裁判で争われるポイントは、主に次の3つ。✔ 本業に具体的な支障があったか✔ 会社の信用を害したか✔ 競業(ライバル企業での活動)に当たるか単に、「禁止と書いてあった」だけでは足りないことが多い。■ 実際の判例の傾向副業を理由とする懲戒解雇が有効と判断されるのは、・長時間労働で本業の勤務態度が著しく悪化・同業他社で営業活動・会社情報を利用して利益を得たこのようなケースです。逆に、本業に支障がない副業については、解雇が無効とされた例もあります。■ “禁止=即解雇”ではない理由労働契約法第16条。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効」つまり、会社側にも合理性の説明責任があります。■ それでもリスクはゼロではないただし、副業が発覚した場合、懲戒処分(戒告・減給など)が検討される可能性はあります。また、就業規則に「事前申請義務」がある場合、無断で行えば問題になることもあります。「解雇にならない」=「何も起きない」ではありません。■ 本当に見るべきこと✔ 副業の内容は競業に当たらないか✔ 本業に支障はないか✔ 就業規則の規定は具体的にどう書かれているか✔ 処分の段階はどうなっているか恐れるべきは、“副業”そのものではなく、契約関係の理解不足です。副業は、収入の話。同時に、契約と信用の話でもあります。やるか、やらないか。正解は一つではありません。ただ――曖昧なまま始めると、思わぬ代償を払うこともあ
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