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敷金から引かれるお金・引かれないお金、その境界線

敷金の話で、多くの人が一番モヤっとするのが、この部分かもしれません。「結局、何が敷金から引かれるの?」「どこまでが仕方なくて、どこからが疑問なの?」結論から言うと、敷金から引かれるかどうかの境界線は、とてもシンプルです。それは——借主の責任かどうか。まず、敷金から引かれる可能性があるのは、次のようなケースです。・家賃の滞納・借主の不注意による破損・故意や過失による汚損たとえば、物を落として床を大きく傷つけた。壁に穴を開けてしまった。明らかに通常の使い方を超えている場合。こうしたものは、敷金から差し引かれることがあります。一方で、引かれないのが原則とされているものもあります。・普通に生活していれば避けられない汚れ・時間の経過による劣化・日常使用による消耗壁紙の日焼け、家具の設置跡、普通に使っていて生じる傷み。これらは、借主の責任とは考えられていません。にもかかわらず、「全部まとめて敷金から引きます」と言われてしまうケースがある。問題は、ここが曖昧なまま説明されていることです。敷金は、何でもかんでも差し引くためのお金ではありません。どこまでが「借主の責任」で、どこからが「仕方のない劣化」なのか。この線引きを知らないと、退去時の説明をそのまま受け入れるしかなくなってしまいます。次の記事では、この境界線の判断に使われる**ある“基準”**について見ていきます。次回予告「原状回復ガイドラインは、誰のためのルール?」
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