敷金から引かれるお金・引かれないお金、その境界線
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敷金の話で、
多くの人が一番モヤっとするのが、
この部分かもしれません。
「結局、何が敷金から引かれるの?」
「どこまでが仕方なくて、どこからが疑問なの?」
結論から言うと、
敷金から引かれるかどうかの境界線は、
とてもシンプルです。
それは——
借主の責任かどうか。
まず、
敷金から引かれる可能性があるのは、
次のようなケースです。
・家賃の滞納
・借主の不注意による破損
・故意や過失による汚損
たとえば、
物を落として床を大きく傷つけた。
壁に穴を開けてしまった。
明らかに通常の使い方を超えている場合。
こうしたものは、
敷金から差し引かれることがあります。
一方で、
引かれないのが原則とされているものもあります。
・普通に生活していれば避けられない汚れ
・時間の経過による劣化
・日常使用による消耗
壁紙の日焼け、
家具の設置跡、
普通に使っていて生じる傷み。
これらは、
借主の責任とは考えられていません。
にもかかわらず、
「全部まとめて敷金から引きます」
と言われてしまうケースがある。
問題は、
ここが曖昧なまま説明されていることです。
敷金は、
何でもかんでも差し引くためのお金ではありません。
どこまでが
「借主の責任」で、
どこからが
「仕方のない劣化」なのか。
この線引きを知らないと、
退去時の説明を
そのまま受け入れるしかなくなってしまいます。
次の記事では、
この境界線の判断に使われる
**ある“基準”**について見ていきます。
次回予告
「原状回復ガイドラインは、誰のためのルール?」