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子どもがいない夫婦の相続

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦から相談を受けることがしばしばありますが、この場合、遺産相続については特に注意が必要です◆夫が亡くなった場合の相続人 例として「夫が亡くなった場合」を考えてみます。 ・夫の親が存命の場合 ➡妻と夫の親が法定相続人になります。 ・夫の親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合 ➡妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も多く見られる例は、夫の親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいるため、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるケースです。 ◆よくあるトラブルの例 夫が何の相続対策もせずに亡くなった場合、夫の兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続する権利を持っています。 そのため、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。 ・夫の兄弟姉妹との関係が悪い場合 ・夫の兄弟姉妹が経済的に困窮している場合 こうしたとき、夫の兄弟姉妹が法定相続分を強く主張してくることがあります。 結果として、妻が単独で遺産を相続することを認めてもらえず、夫婦で長年住み慣れた自宅を売却して、夫の兄弟姉妹に法定相続分相当の金銭を分けなければならない、という悲劇が起こることもあります。 ◆遺言でトラブルを防ぐ こうしたトラブルを防ぐためには、夫が生前に「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言を遺しておくことが有効です。 兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言があれば遺産分割協議は一切不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続することが可能になります。 ◆遺言以外の対策:配偶者控除の活用婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用不動産を贈与
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