子どもがいない夫婦の相続

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

子どもがいない夫婦から相談を受けることがしばしばありますが、この場合、遺産相続については特に注意が必要です


◆夫が亡くなった場合の相続人

例として「夫が亡くなった場合」を考えてみます。

・夫の親が存命の場合
夫の親が法定相続人になります。

・夫の親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合
夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。

最も多く見られる例は、夫の親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいるため、夫の兄弟姉妹が相続人となるケースです。


◆よくあるトラブルの例

夫が何の相続対策もせずに亡くなった場合、夫の兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続する権利を持っています。
そのため、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。

・夫の兄弟姉妹との関係が悪い場合
・夫の兄弟姉妹が経済的に困窮している場合

こうしたとき、夫の兄弟姉妹が法定相続分を強く主張してくることがあります。

結果として、妻が単独で遺産を相続することを認めてもらえず、夫婦で長年住み慣れた自宅を売却して、夫の兄弟姉妹に法定相続分相当の金銭を分けなければならない、という悲劇が起こることもあります。


◆遺言でトラブルを防ぐ

こうしたトラブルを防ぐためには、夫が生前に「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言を遺しておくことが有効です。

兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言があれば遺産分割協議は一切不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続することが可能になります。


◆遺言以外の対策:配偶者控除の活用

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」が利用できます。

配偶者控除を使えば、自宅を妻に贈与しても、贈与額が2,000万円までであれば贈与税が非課税となり、妻の生活基盤を守ることができます。


◆まとめ

子どもがいる夫婦の場合、配偶者と子どもが相続人になるため、大きな問題にならない場合もあります。
しかし、子どもがいない夫婦の場合は、何らかの相続対策が不可欠といえます。

遺言や生前贈与の活用を検討すべきでしょう。


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