絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

4 件中 1 - 4 件表示
カバー画像

子どもがいない夫婦からの相談

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、子どもがいない高齢のご夫婦から相談を受けました。 夫婦お互いに、自分の財産は相手にすべて相続させたい、とのことでした。 話を伺ったところ、夫にも妻にも兄弟姉妹がいるとのことです。 子どもがいないご夫婦のこのケースでは、夫婦が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、死亡した配偶者の兄弟姉妹も法定相続人になります。 生存配偶者の法定相続分が4分の3,死亡配偶者の兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になるため、生存配偶者は、死亡配偶者の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要が生じます。 遺産分割協議を行なった結果、生存配偶者に全遺産を単独相続させることを良しとせず、死亡配偶者の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執することがあります。 その場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、最悪の場合は、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない事態も生じ得ます。 以上のようなトラブルに対処するためには、夫婦でお互いに、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、死亡配偶者の兄弟姉妹が法定相続人として登場することを防ぐことができます。 夫婦間に子どもがいる場合は、生存配偶者と子どものみが法定相続人になります。 夫婦間に子どもがいない場合、残された配偶者だけが法定相続人になると誤解されている方がいますが、そうではないということです。 また、子どもがいない夫婦の場合、ペットを飼っている方が多く見られます。 夫婦間での遺言に加えて、残されるペットが天寿を全うできるよう、ペット信託やラブポチ信託などによる手当も必要になります
0
カバー画像

子どもがいない夫婦の相続

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦から相談を受けることがしばしばありますが、この場合、遺産相続については特に注意が必要です◆夫が亡くなった場合の相続人 例として「夫が亡くなった場合」を考えてみます。 ・夫の親が存命の場合 ➡妻と夫の親が法定相続人になります。 ・夫の親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合 ➡妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も多く見られる例は、夫の親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいるため、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるケースです。 ◆よくあるトラブルの例 夫が何の相続対策もせずに亡くなった場合、夫の兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続する権利を持っています。 そのため、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。 ・夫の兄弟姉妹との関係が悪い場合 ・夫の兄弟姉妹が経済的に困窮している場合 こうしたとき、夫の兄弟姉妹が法定相続分を強く主張してくることがあります。 結果として、妻が単独で遺産を相続することを認めてもらえず、夫婦で長年住み慣れた自宅を売却して、夫の兄弟姉妹に法定相続分相当の金銭を分けなければならない、という悲劇が起こることもあります。 ◆遺言でトラブルを防ぐ こうしたトラブルを防ぐためには、夫が生前に「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言を遺しておくことが有効です。 兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言があれば遺産分割協議は一切不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続することが可能になります。 ◆遺言以外の対策:配偶者控除の活用婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用不動産を贈与
0
カバー画像

子どもがいない夫婦の相続

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については特に注意が必要です。 ◆夫が亡くなった場合の相続人 例として「夫が亡くなった場合」を考えてみます。 ・夫の親が存命の場合 ➡妻と夫の親が法定相続人になります。 ・夫の親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合 ➡妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も多く見られる例は、夫の親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいるため、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるケースです。 ◆よくあるトラブルの例 夫が何の相続対策もせずに亡くなった場合、夫の兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続する権利を持っています。 そのため、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。 ・夫の兄弟姉妹との関係が悪い場合 ・夫の兄弟姉妹が経済的に困窮している場合 こうしたとき、夫の兄弟姉妹が法定相続分を強く主張してくることがあります。 結果として、妻が単独で遺産を相続することを認めてもらえず、夫婦で長年住み慣れた自宅を売却して、夫の兄弟姉妹に法定相続分相当の金銭を分けなければならない、という悲劇が起こることもあります。 ◆遺言でトラブルを防ぐ こうしたトラブルを防ぐためには、夫が生前に「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言を遺しておくことが有効です。 兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言があれば遺産分割協議は一切不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続することが可能になります。 ◆遺言以外の対策:配偶者控除の活用 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」が利用できます。
0
カバー画像

相続権を持つのは誰か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、70歳代後半の高齢女性から相続相談を受けました。 その女性の夫はすでに亡くなっており、子どもが2人います。 亡くなった夫には弟がいます。 その女性の心配は、自分が亡くなったあと、自分の遺産について亡夫の弟が相続権を主張してくるのではないか、というものでした。 ところで、遺産を取得することができるのは法律で定められた相続人に限られます。 この女性の場合であれば、相続人になるのは子ども2人のみであり、亡夫の弟は相続人には成り得ません。 しかし、相続に関する法律の無知から、相続人ではない親族が相続権を主張してくることもあります。 この場合は、相続法の説明をしてあげて「あなたには相続権はありません」と拒否すれば済みます。 亡夫の弟には相続権が一切ないことを説明したところ、その女性は安心しておられました。 なお、仮に亡夫の弟がその女性の生前、女性に対してお金を貸していて、お金を返すことなく女性が死亡した場合は、女性の「お金を返す債務」を相続した子ども2人に対して、弟は貸金の返済を求めることができることになります。 これは、亡夫の弟が法定相続人であるかどうかとは全く別の話です。
0
4 件中 1 - 4