コントを鑑賞しに行き、これが面白くなかった場合、法的な責任はどうなるのか?
テレビや劇場、配信サービスでコントを鑑賞した。――しかし、正直こう思った。「……面白くない」このとき、法律は何か言えるのでしょうか。返金は? 苦情は? 契約違反?今回は「コントが面白くなかった場合」を、本気で法律的に検討してみます。①「面白くない」は違法か?結論:違法ではありませんまず大前提として、面白さは法的義務ではありません。日本の法律には、面白くなければならない義務笑わせなければならない責任は、一切存在しません。芸人や制作側が負っているのは、「一定の内容を提供する義務」であって、「観客を笑わせる結果責任」ではないのです。② チケット代は返してもらえる?原則:返金不可有料ライブや配信を想定しましょう。チケット契約の法的性質は、👉 「役務提供契約」つまり、コントを上演した公演時間を満たした中止や著しい瑕疵がないこの条件を満たしていれば、「面白くなかった」だけでは契約不履行になりません。料理が口に合わなかったからといって、レストランが違法にならないのと同じです。③ 「期待していた内容と違う」はどうかここで一歩踏み込みます。たとえば、「漫才ライブ」と明示されていたのに、実際はトークのみ「新作コント」と告知されていたのに、総集編だったこの場合はどうでしょう。これは👉 表示内容と実際の提供内容の不一致となり、場合によっては消費者契約法不実告知重要事項の不告知が問題になる余地があります。ただし、「思ってたより面白くなかった」は、表示との不一致には当たりません。期待は、法律上は守備範囲外です。④ SNSで「つまらない」と書いていいのか書いてOK。ただし言い方が重要。批評・感想として「私は
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