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AIを活用する業務委託契約書 ~「AIを使います」をどう契約書に落とし込むか~

生成AIの普及により、業務委託契約の内容も少しずつ変化してきています。これまでであれば、業務を誰が、どのように行うかはあまり問題になりませんでした。しかし現在では、ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIを利用して業務を遂行するケースが急速に増えています。その結果、契約書の作成段階で、「AIを使ってもいいのか」「どこまでAIに任せるのか」「AIのミスは誰が責任を負うのか」という点を明確にしておく必要が出てきました。今回は、AIを利用する業務委託契約書で押さえておきたいポイントをご紹介します。そもそもAIを使うことは契約違反になるのか?結論から言えば、契約内容によります。例えば、「乙が専門的知識を用いて作成する」という契約であれば、発注者は受託者本人の能力を期待して契約しています。一方で、AIに大部分を任せてしまうと、「本人が作成したとは言えないのではないか」という問題が生じる可能性があります。逆に、「成果物さえ完成すれば方法は問わない」という契約であれば、AIを利用しても契約違反にはならない場合が多いでしょう。つまり、AIを利用してよいかどうかを契約書で明確にしておくことが重要です。注意点① AI利用の可否を定める最も基本となる条項です。例えば、乙は、本業務の遂行にあたり、生成AIその他AIツールを補助的に利用することができる。あるいは、乙は、本業務の全部又は主要部分について生成AIのみを利用して成果物を作成してはならない。というように、利用を認めるのか補助的利用だけ認めるのか禁止するのかを明確にしておきます。注意点② 最終確認義務を定める生成AIは非常に便利で
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