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生成AIを利用した特許出願明細書作成における留意事項

 最近、生成AIを利用した発明提案書(または特許出願明細書)による特許出願の依頼が増加傾向にあります。 そこで、気が付いた点がありましたので、留意事項を説明いたします。(原則:前提条件) まず、特許出願明細書は、特許庁様式を満足する必要があります。 文字は、JIS第一水準、JIS第二水準、特許庁が認めた特殊文字(例えば、①は特許出願ソフトではエラーとなります) もともと、特許出願明細書は、日本語ワープロ(Wordや一太郎)で作成することを前提で電子出願ソフトが作成されております。(生成AIで作成される文書) Unicodeで作成されているケースが多い。(留意事項) その文書をWordに取り込んだ場合は、一見すると、文書としては普通に読める場合でも、電子出願ソフトの文書チェックをかけると、エラーが発生することがわかりました。特に、Unicodeの特殊文字は、ほとんどエラーになります。(エラー文字) エラーになる文字「~」(実際はなだらかな波線)、下付文字、上付文字、①、②、・・・(エラー対策)(1)Word文書上で一括変換などで置換しておく。(2)出願ソフトで入力チェックを行い、入力チェック結果ファイルの「?」が付いた文字を1つずつ文字変換を行う。「〜」(実際はなだらかな波線です)を「~」(全角:ダッシュ文字)に変換する。「~」はWordソフトで一括変換OKでした。「~」文字は、請求項や数値範囲の限定で使用されるケースが多く、権利範囲に影響を与えるので、注意が必要です。下付文字、上付文字はWordソフト上一度削除し、もう一度作成し直す。一括変換は不可でした。①、②・・・は、(1)
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非特許文献調査の生成AI利用による調査時間短縮の発見

 通常、特許出願を行う場合、出願アイデア対してJplatPatデーターベース(日本特許庁)を利用し、先行特許調査を行い、特許取得可能性の判断を行っています。 現在、ブロックチェーン技術の特許明細書を作成しています。出願内容は、秘密情報なので、詳細は省略いたします。 ブロックチェーン技術は、注目技術の1つであり、JplatPatデーターベースを利用して特許調査を行うと、多数の先行特許出願がヒットしました。 その中で、気になった特許公報を見つけましたので、特許庁の審査経過の情報確認を行いました。すると、拒絶理由通知が出ていましたので、詳細内容を閲覧しました。 類似の先行文献は、特許文献と非特許文献(論文、雑誌、インターネット記事など)が引用されていました。特許文献は、JplatPatデータベース検索可能ですが、非特許文献はJplatPatデータベースでは検索できません。 そこで、生成AIのClaude Sonnet4.5で調査したら、どうなるかを試してみました。 拒絶理由通知で引用されている非特許文献情報(特許審査官記載)を全てAIプロントとして入力して調査しました(内容省略)。文献情報の詳細内容は表示されないと思いましたが、いろいろと関連情報が表示されました。  生成AIは、AIプロンプトで与える情報が多いと、いろいろな関連調査を行ってくれます。 結果的に非特許文献調査からその文献に関連する特許文献もヒットしました。(生成AIを利用するメリット) 非特許文献の要約が作成されますので、非特許文献を理解するのが短縮されます(追加)。(提言内容) 特許出願の審査結果である拒絶理由通知に
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