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キャリアコンサルタント-法から読み解く-

脱公務員キャリアコンサルタントのしーもです。 本日は、キャリアコンサルタントがどういう法律のどこになんと書かれているか、整理してみようと思います。 ■職業能力開発促進法 これがキャリアコンサルタントの根拠法令です。こんなの聞いたことありますか? 私は無かったです。 散々、法律を扱う仕事をしてきましたが、厚労省系の法律はほとんど接してこなかったので知りませんでした。 でも、意外と古くからある法律なんですね。 昭和44年なので、55年も前からある法律です。 当時は職業訓練法という名称だったみたいですね。 今の法律名になったのは、昭和60年の改正からだそうです。 その後も幾度かの改正を経て、平成27年(2016年)の改正でキャリアコンサルタントが法律に位置づけられるようになりました。 ■ 定義と名称独占 さて、職業能力開発促進法のどこに何が書かれているのでしょうか。 職業能力開発促進法第30条の3では、キャリアコンサルタントについて以下のように定義されています。 「キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする者をいう。」 また、同法第30条の28では、以下のようにも規定されています。 「キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」この二つの規定を合わせると、 「キャリアコンサルタント」という名称を使用して業としてキャリアコンサルティングを行う者は、国家資格を有する者に限られる、ということになります。 つまり、キャリアコンサルティング自体は誰でも行うことができますが
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