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【マンション建替円滑化法に基づく消費税処理まとめ】

マンション建替円滑化法に基づく消費税処理まとめ(顧問先用) 1. 前提 顧問先は区分所有者であり、かつマンション敷地売却組合の組合員 組合はマンション敷地をデベロッパーに売却後、残余財産を組合員に分配 2. 区分所有者 → 組合 区分所有権(建物+敷地権)を放棄 無償での放棄であり対価性なし 消費税法上「資産の譲渡等」に該当しない 結論:不課税 3. 組合 → デベロッパー 組合が土地を一括売却 土地部分:非課税(消費税法6条) 建物部分:形式上課税対象だが評価ゼロなら実務上非課税扱い 顧問先に直接関係する消費税リスクはない 4. 組合 → 組合員(顧問先) 分配金(残余財産の分配)として受領 (以下省略)⇩で販売しています。『ふくろう税理士』で検索 https://coconala.com/contents_market/
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