【マンション建替円滑化法に基づく消費税処理まとめ】

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法律・税務・士業全般
マンション建替円滑化法に基づく消費税処理まとめ(顧問先用)
1. 前提
顧問先は区分所有者であり、かつマンション敷地売却組合の組合員
組合はマンション敷地をデベロッパーに売却後、残余財産を組合員に分配
2. 区分所有者 → 組合
区分所有権(建物+敷地権)を放棄
無償での放棄であり対価性なし
消費税法上「資産の譲渡等」に該当しない
結論:不課税
3. 組合 → デベロッパー
組合が土地を一括売却
土地部分:非課税(消費税法6条)
建物部分:形式上課税対象だが評価ゼロなら実務上非課税扱い
顧問先に直接関係する消費税リスクはない
4. 組合 → 組合員(顧問先)
分配金(残余財産の分配)として受領

(以下省略)
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