【業務上の怪我で入院… 見舞金はいくらぐらい?】
記事
法律・税務・士業全般
業務上の怪我で入院… 見舞金はいくらぐらいが税務上問題とならないか?
1. 労災・保険金と会社独自の見舞金の違い
支給元
支給対象
ポイント
労災保険
労働者本人
業務災害に基づき、医療費・休業補償・障害補償などが支給される。会社が支給額を決めるわけではなく、全額本人へ直接。課税対象外。
企業独自の傷病見舞金
従業員・役員
会社が任意で支給するもの。給与扱いにせず福利厚生費で損金算入する場合は「社会通念上相当な金額」であることが条件。
💡 ポイント:労災や保険金で補填される部分は課税されませんが、会社が追加で任意に渡す場合は「社会通念上相当な額」を目安にする必要があります。
2. 社会通念上相当な金額の目安
国税不服審判所の事例では、入院1回あたり50,000円を上限として認めています。
5万円を超える場合は、役員なら「役員賞与」、従業員なら「給与」とみなされる可能性がある。
実務上は、従業員の場合、業務災害の長期入院でも1回あたり1~3万円程度が一般的な相場です(記事の統計による)。
複数回支給する場合は、期間ごとに段階的に支給するのが無難です(例:欠勤・入院30日ごとに1万円など)。
3. 支給時の注意点
規程に基づく支給
「傷病見舞金規程」や「福利厚生規程」に金額・支給条件を明記しておくこ
(以下省略)
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