【ホテル業:簡易課税での事業区分(サービス業で基本的に第5種だが…)】

記事
法律・税務・士業全般
1. 成人式の着付け場所代・市の貸出自転車の場所代
本業のホテル業とは別の 施設の一時的貸付 に当たる。
日本標準産業分類上の「不動産業」には該当しないため、不動産業(6種)ではなく 第5種事業 で処理するのが妥当。

2. 夕食時のお酒の提供
宿泊とセットではなく、注文ごとに精算される飲食サービスに該当。
この場合は 第4種事業(飲食店業) に区分。

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(以下省略)
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