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【居住用賃貸建物かどうか(消費税課否判定の判断)】

住宅の貸付けと消費税(令和2年4月改正を含む) 1. 基本原則 ・人の居住用として貸す場合:消費税は「非課税」。 ・「居住用」とは、実際に人が住むための建物の貸付けのこと。 2. 契約が明確な場合 ・契約書に「居住用として貸します」と明記されている場合は非課税。 ・借主が実際には事務所に使っていたとしても、契約が居住用なら非課税扱い。  ※借主は「課税仕入れ」として消費税を控除できません。 3. 契約が不明確な場合(令和2年4月改正) ・契約に用途の記載がない場合でも、実際に居住していれば非課税。 ・実態で居住用かどうかを判断できるようにルールが緩和されました。 4. 非課税取引とは? ・本来は課税対象だが、政策的に課税しないことにしている取引。  例:住宅の居住用貸付、医療・教育など 5. 社宅や従業員寮の場合 ・社宅・寮も「居住用」なので非課税。 ・たとえ賃料が無料でも、住まわせることで経済的利益(給与課税)が発生。 ・「住んでいいよ」という口頭契約や実態でも、貸付と見なされます。 6. 居住用に該当しない例 ケース 判断 理由 工場隣に建てた住宅を休憩所に使用 非該当 実際に「住んでいない」から ダム工事の飯場(プレハブ寝床) 非該当 生活の場ではなく仮眠目的だから 7. 居住用契約にする理由 ・消費税が非課税になる:オーナーは入居者から消費税を取らなくてよい。 ・契約書に入居者名を明記することで、反社会的勢力の排除がしやすい。 ・借家人保護の法律(借地借家法)により契約解除が難しくなる面もある。 8. 事務所用で契約した場合の注意点 ・反社会的勢力などに使用されても、契
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