住宅の貸付けと消費税(令和2年4月改正を含む)
1. 基本原則
・人の居住用として貸す場合:消費税は「非課税」。
・「居住用」とは、実際に人が住むための建物の貸付けのこと。
2. 契約が明確な場合
・契約書に「居住用として貸します」と明記されている場合は非課税。
・借主が実際には事務所に使っていたとしても、契約が居住用なら非課税扱い。
※借主は「課税仕入れ」として消費税を控除できません。
3. 契約が不明確な場合(令和2年4月改正)
・契約に用途の記載がない場合でも、実際に居住していれば非課税。
・実態で居住用かどうかを判断できるようにルールが緩和されました。
4. 非課税取引とは?
・本来は課税対象だが、政策的に課税しないことにしている取引。
例:住宅の居住用貸付、医療・教育など
5. 社宅や従業員寮の場合
・社宅・寮も「居住用」なので非課税。
・たとえ賃料が無料でも、住まわせることで経済的利益(給与課税)が発生。
・「住んでいいよ」という口頭契約や実態でも、貸付と見なされます。
6. 居住用に該当しない例
ケース 判断 理由
工場隣に建てた住宅を休憩所に使用 非該当 実際に「住んでいない」から
ダム工事の飯場(プレハブ寝床) 非該当 生活の場ではなく仮眠目的だから
7. 居住用契約にする理由
・消費税が非課税になる:オーナーは入居者から消費税を取らなくてよい。
・契約書に入居者名を明記することで、反社会的勢力の排除がしやすい。
・借家人保護の法律(借地借家法)により契約解除が難しくなる面もある。
8. 事務所用で契約した場合の注意点
・反社会的勢力などに使用されても、契約解除が難しくなるリスクがある。
・そのため、アパートやマンションは基本的に「居住用契約」とするのが得策。
・居住用契約であれば、消費税も非課税となる。