【10日間の利益調整の方法】

【10日間の利益調整の方法】

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法律・税務・士業全般
建設業等大規模法人の合法的な売上の繰延について
法人税通達 (決算締切日) 2-6-1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。
1️⃣年度開始当初の定期取締役会及び株主総会において、当事業年度は、年度末月の21日から末日の間が取引先の都合により、多忙であり月末に決算を締めることができないので、20日に決算を締める旨を決議し、議事録に残しておく。
2️⃣21日から月末までに、大規模工事が完成引渡しされるようであった場合には、前述の議事録を有効として、20日に決算を締める。(棚卸しも当然20日)
3️⃣毎期、議事録を作成し、20日決算締め切りを3年継続する。 4年目以降は、20日か末日に決算を自由に(利益を見て)閉められる。 閉め日を変更したら、3年は継続する事!
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