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【全事業者が対象】電子帳簿保存法(電子取引)のポイントと簡単な対応方法

そもそも「電子帳簿保存法」とは? 電子帳簿保存法とは、帳簿や領収書などを電子データで保存するルールを定めた法律です。 電子帳簿保存法上の区分は大きく分けて3つあります。このうち、③の「電子取引」については全事業者が対象となっているため、今回はこちらの内容について解説していきます。具体的に電子取引とは? 書面でやり取りをしていた場合に保存が必要な書類(注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書など)に相当する電子取引データの受領や交付を行った場合、その電子取引データの電子保存が義務付けられています。 【具体例】 ・売上の請求書のPDFを添付したメールを送信する・仕入の請求書がメールの文面に記載されて請求される ・Amazonなどのサイトから領収書のPDFをダウンロードする ・クラウドサービスやアプリ決済の利用明細をダウンロードする ・クレジットカードや交通系ICカードの明細をダウンロードする ・取引先が利用しているクラウドサービスにログインし、請求書をダウンロードする 電子取引データの保存方法は? 【原則的な保存ルール】 次の3つに対応する必要があります。 ①改ざん防止措置 以下のいずれかの措置をとることが必要となります。 ・タイムスタンプが付与されたデータを受領 ・受領したデータにタイムスタンプを付与 ・訂正・削除の履歴が残るシステムなどで授受・保存 ・事務処理規程を策定・運用・備付け ②保存したデータが確認できる環境を整える 保存データが確認できるパソコン、モニター、プリンターなどを備え付ける必要があります。 ③検索できるようにする 「日付・金額・取引先」の3つを検索でき
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