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【昼食代等を法人で負担できるケース】

①従業員又は役員が通常勤務する場所以外(出張先とか)で昼食代を負担した場合(参考:土木工事現場とか頻繁に場所が変わる場合は、その変わった場所が通常勤務する場所となります)(営業で毎日飛び回っている場合には、その営業先等が通常勤務する場所となります) ②従業員が通常の勤務時間以外(残業とか)で食事代を負担した場合(役員は勤務時間の定めがないので☓) ③従業員又は役員が取引先と飲食する場合(交際費・会議費) ④従業員又は役員が会議等で飲食する場合(会議費)(注)頻繁ではダメです。結論)業務上の都合で 通常の勤務地以外の場所では、いつもは妻のお弁当ですむところ、外出先なのでやむを得ず外食しなければならず、ひとり飯でもOKとなります。(基本的に昼飯は個人が負担すべき費用が前提です)
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