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ペットの埋葬について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回はペットの埋葬について取り上げたいと思います。 🦴 ペットの亡骸と法律上の扱い ペットなど動物の亡骸は、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(廃棄物処理法)により、一般廃棄物(要するに「ゴミ」)として扱われます。 ただし、行政の解釈により、 「宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるペットの亡骸」は、 社会通念上、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当しない、とされています。 🐾 野生動物の亡骸はどうなる? 道路で轢かれた野生のタヌキや野良犬などの亡骸は、基本的に埋葬・供養の対象とはされず、一般廃棄物と見なされます。 そのため、仮にペットの亡骸であっても、何らの埋葬・供養を行わずに処分した場合は一般廃棄物扱いになります。 もっとも、そのような扱いをする飼主は稀でしょう。 🏡 自宅の庭に埋葬するのはOK? 現在ではペットの火葬が主流ですが、自宅の庭に土葬する飼主もいます。 ・自己所有の敷地内であれば、土葬は原則として法に触れません。 ・ただし、衛生面や近隣トラブルに配慮する必要はあります。 🚫 公共の場所に埋葬すると違法に! 自宅以外の場所、例えば 公園・山・河原 などにペットの亡骸を埋めると、 不法投棄とされる可能性があり、 ・廃棄物処理法 第16条(不法投棄)  → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 ・軽犯罪法 第1条 第27項  → 1,000~10,000円の過料 が科されることも考えられます。 📜 昔はよくあった埋葬方法も、今では違法の可能性も 数十年前までは、山や野原などに土葬するのが一般的でした。
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