ペットの埋葬について
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回はペットの埋葬について取り上げたいと思います。
🦴 ペットの亡骸と法律上の扱い
ペットなど動物の亡骸は、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(廃棄物処理法)により、一般廃棄物(要するに「ゴミ」)として扱われます。
ただし、行政の解釈により、
「宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるペットの亡骸」は、
社会通念上、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当しない、とされています。
🐾 野生動物の亡骸はどうなる?
道路で轢かれた野生のタヌキや野良犬などの亡骸は、基本的に埋葬・供養の対象とはされず、一般廃棄物と見なされます。
そのため、仮にペットの亡骸であっても、何らの埋葬・供養を行わずに処分した場合は一般廃棄物扱いになります。
もっとも、そのような扱いをする飼主は稀でしょう。
🏡 自宅の庭に埋葬するのはOK?
現在ではペットの火葬が主流ですが、自宅の庭に土葬する飼主もいます。
・自己所有の敷地内であれば、土葬は原則として法に触れません。
・ただし、衛生面や近隣トラブルに配慮する必要はあります。
🚫 公共の場所に埋葬すると違法に!
自宅以外の場所、例えば 公園・山・河原 などにペットの亡骸を埋めると、
不法投棄とされる可能性があり、
・廃棄物処理法 第16条(不法投棄)
→ 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
・軽犯罪法 第1条 第27項
→ 1,000~10,000円の過料
が科されることも考えられます。
📜 昔はよくあった埋葬方法も、今では違法の可能性も
数十年前までは、山や野原などに土葬するのが一般的でした。
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