ペットの埋葬について

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

今回はペットの埋葬について取り上げたいと思います。


🦴 ペットの亡骸と法律上の扱い
ペットなど動物の亡骸は、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(廃棄物処理法)により、一般廃棄物(要するに「ゴミ」)として扱われます。

ただし、行政の解釈により、
「宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるペットの亡骸」は、
社会通念上、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当しない、とされています。


🐾 野生動物の亡骸はどうなる?
道路で轢かれた野生のタヌキや野良犬などの亡骸は、基本的に埋葬・供養の対象とはされず、一般廃棄物と見なされます。

そのため、仮にペットの亡骸であっても、何らの埋葬・供養を行わずに処分した場合は一般廃棄物扱いになります。
もっとも、そのような扱いをする飼主は稀でしょう。


🏡 自宅の庭に埋葬するのはOK?
現在ではペットの火葬が主流ですが、自宅の庭に土葬する飼主もいます。

・自己所有の敷地内であれば、土葬は原則として法に触れません。
・ただし、衛生面や近隣トラブルに配慮する必要はあります。


🚫 公共の場所に埋葬すると違法に!
自宅以外の場所、例えば 公園・山・河原 などにペットの亡骸を埋めると、
不法投棄とされる可能性があり、
・廃棄物処理法 第16条(不法投棄)
 → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
・軽犯罪法 第1条 第27項
 → 1,000~10,000円の過料
が科されることも考えられます。


📜 昔はよくあった埋葬方法も、今では違法の可能性も
数十年前までは、山や野原などに土葬するのが一般的でした。

私自身も40年ほど前に、可愛がっていた犬を河原に埋葬したことがあります。
当時は丁重に葬ったつもりでしたが、現在では違法となる可能性があります。


⚱ ペットの遺骨をお墓に納めることはできる?
ペットの遺骨を飼主のお墓に納骨することは、法的には可能です。

・【墓地、埋葬等に関する法律】(墓埋法)では、ペットの遺骨について特に規制はありません。
・飼主が墓地の永代使用権を保有していれば、副葬品としてペットの遺骨を納めることは法的に可能です。

ただし、重要な注意点!
・墓苑の管理規約によって禁止されている場合
→ 契約違反になります。
・規約に明記がなくても、墓苑の管理者が拒否できる余地あり
 → 墓埋法第13条の「正当な理由」に当たると解釈されています。


🪦 ペットと一緒に眠れるお墓も増加中
最近では、
・ペットと一緒に入れるお墓
・ペット専用の墓苑
なども増えてきています。

将来的にペットと一緒のお墓に入りたい方は、そうした墓苑を選ぶと安心です。


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