古物商の許可の欠格事由について
古物商の許可の欠格事由(欠格要件)に該当していると却下される古物商の許可を取得しようとする際に、該当していると古物商の許可が下りない欠格事由というものがあります。この欠格事由に該当していると、古物商の許可を取得する資格がなくなってしまいますので注意が必要です。メルカリなどでせどり(転売)をしようとしていたのに古物商の許可が取得できないなんてことになったら大変ですよね。この記事では古物商の許可の欠格事由について解説していきたいと思います。古物商の許可の欠格事由(欠格要件)欠格事由とは、自分がその事由に当てはまる場合に資格を得れなかったり、ある地位につけなかったりするものです。古物商の許可においては、この欠格事由に該当していると古物商の許可が下りません。古物商の許可を申請される前にしっかりと確認しておきましょう。以下に該当する方は、古物商の許可が取得できません。・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除くものとする。・禁固以上の刑に処され、無許可古物営業・名義貸し・背任・遺失物横領・盗品等の運搬、保管、もしくは有償の譲受、又は有償処分のあっせんを犯して罰金刑に処され5年を経過しない者・集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって3年を経過しない者・住
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