古物商の許可の欠格事由について

古物商の許可の欠格事由について

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法律・税務・士業全般

古物商の許可の欠格事由(欠格要件)に該当していると却下される

古物商の許可を取得しようとする際に、該当していると古物商の許可が下りない欠格事由というものがあります。この欠格事由に該当していると、古物商の許可を取得する資格がなくなってしまいますので注意が必要です。
メルカリなどでせどり(転売)をしようとしていたのに古物商の許可が取得できないなんてことになったら大変ですよね。この記事では古物商の許可の欠格事由について解説していきたいと思います。

古物商の許可の欠格事由(欠格要件)

欠格事由とは、自分がその事由に当てはまる場合に資格を得れなかったり、ある地位につけなかったりするものです。古物商の許可においては、この欠格事由に該当していると古物商の許可が下りません。古物商の許可を申請される前にしっかりと確認しておきましょう。
以下に該当する方は、古物商の許可が取得できません。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除くものとする。

・禁固以上の刑に処され、無許可古物営業・名義貸し・背任・遺失物横領・盗品等の運搬、保管、もしくは有償の譲受、又は有償処分のあっせんを犯して罰金刑に処され5年を経過しない者

・集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって3年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(その許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)

・許可の取り消しに係る期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は、当該取り消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由があるものを除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

・心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

・営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

・法人で、その役員のうちに欠格事由に該当する者があるもの

古物商の許可の申請の書類の中に、上記に該当しないことを誓約する誓約書があります。虚偽があると古物商の許可の申請が却下されるもしくは、後で虚偽が発覚した場合は許可の取り消しになる可能性がありますので、ご注意ください。
その際、古物商の許可の申請手数料を先に納付している場合は返金されませんので、あわせて注意が必要です。
古物商の許可の申請について疑問などがあれば、お住まいの地域を管轄する警察署へ事前に相談する、もしくは古物商の許可の専門の行政書士に相談されることをおすすめします。


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