古物商の許可はどこでとれる?何が必要?

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古物商の許可はどこでとれるの?

古物商の許可は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。自宅を営業所にする場合は、自宅を管轄する警察署の生活安全課に古物商の許可の申請をします。

警察署には何回くらい行く必要があるの?

古物商の許可の申請に必要な書類を警察のHPよりダウンロードして用意すれば、申請と受け取りの2回で済みます。古物商の申請の書類は警察署でも入手することが可能です。
古物商の許可の申請書類や、添付が必要なその他書類に記載ミスや、準備漏れがあれば申請が却下されることもあります。警察署に申請・提出に行く回数を減らすためには事前のしっかりした準備が欠かせません。また、却下になった場合も警察署に納付する手数料19,000円は返金されませんので、あわせて注意が必要です。行政書士なら、書類作成の代行や必要書類収集の代行、警察署への提出の代行など古物商の許可の申請を代行することができます。古物商の許可でお悩みの方は、一度ご相談ください。

古物商の許可の申請に必要な書類

個人の場合

・古物商許可申請書

・主たる営業所に関する書類(管理者についても記入します)

・誓約書(個人用と管理者用の2枚の記載が必要です)

・略歴書(直近5年間の職歴が必要です。)

・webサイトを用いて営業する場合の書類

・住民票(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)(管理者を別に置く場合は管理者の分も必要)

・身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類です)

・URLの使用権限があることを疎明する資料(URLを届け出る場合のURL使用承諾書)※必要な場合あり

法人の場合

・古物商許可申請書

・役員を記載する用紙

・主たる営業所に関する書類(管理者についても記入します)

・誓約書

・略歴書

・webサイトを用いて営業する場合の書類

・法人の登記事項証明書

・法人の定款

・住民票(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)

・身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類です)

・URLの使用権限があることを疎明する資料(URLを届け出る場合のURL使用承諾書)※必要な場合あり

※住民票・身分証明書・誓約書・略歴書は、監査役以上の役員全員と営業所の管理者監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要になります。

警察署の受付時間は?

警察署での古物商の許可の申請受付時間は、平日の午前9時~午後5時までとなっています。古物商の許可の申請は受付時間内に管轄の警察署の生活安全課に直接提出する必要があります。土・日・祝は対応していませんので注意が必要です。また、生活安全課の担当の方が不在の場合もありますので、警察署に行かれる場合はアポを取っていかれることをおすすめします。

日中なかなか時間が取れないときはどうすればいい?


警察署に申請・提出をする時間がない、住民票はコンビニで取得できるが、身分証明書はコンビニで取得できない。そんなときはどうすればいいのでしょうか?
必要な添付書類のうち、身分証明書は本籍地の役所で取得する必要があります。郵送でも請求できますが、時間もかかります。また、郵送で請求する場合は各市町村のHPから郵送での請求に必要なものを確認する必要があります。(各市町村で必要な項目が微妙に違うため)もしくは、直接役所に電話で問い合わせないといけません。
行政書士なら、申請に必要な書類の作成の代行から、住民票等のその他必要書類の収集の代行、警察署への提出の代行まで対応することが可能です。ご自分で古物商の許可の取得ハードルが高いと感じられた方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。
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