古物商許可の取り方を行政書士が解説 これから中古ビジネスを始める方へ
こんにちは!行政書士の伊原です。中古品の販売やネットでの転売を始めようとすると、必ず耳にするのが古物商許可です。■なぜ許可が必要なのか?古物営業法という法律では、盗品の流通を防ぐことを目的に、中古品を扱う事業者に許可取得を求めています。個人で副業として始める場合でも、事業として継続的に売買するなら許可が必要になります。無許可のまま営業すると処罰の対象となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。■古物商許可の申請フロー 5つのステップ許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署で行います。①事前チェック(要件確認)まずは自分が「欠格事由」に該当しないか、そして営業所として使う場所(自宅や事務所)が使用可能かどうかを確認します。②書類の収集と作成住民票や身分証明書などを役所で取得し、警察署指定の書式で申請書や略歴書を準備します。③警察署窓口での申請・手数料納付管轄の警察署へ書類を持ち込みます。この際、審査手数料として19,000円が必要です。④警察による審査(約40日間)書類提出後、標準的には40日程度の審査期間があります。⑤許可証の受け取り無事に審査が終わると連絡が入ります。指定された日時に警察署へ行き、許可証を受け取れば完了です!■ 注意すべき3つのポイント「手数料さえ払えば自分でできる」と思われがちですが、実際の手続きには意外な苦労が伴います。・平日の時間拘束と往復の手間警察署の窓口受付は平日の日中のみです。万が一書類に不備や不足があれば、その都度仕事を休んだり時間を割いたりして、何度も警察署を往復することになってしまいます。・書類作成の精密さとルール略歴書の書き方一
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