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法律・税務・士業全般
古物商許可証の取得方法について
記事
法律・税務・士業全般
退去立会代行
2021/02/28 17:42
取得方法くらい無料で教えます(笑)
「サービスを探す」←ここで見ると1000円から数万円で古物商許可証の取得方法教えますとか代行しますとかありますけどね。
買取業を営むうえで「古物商許可証」を取得する必要があります。
○取得方法
まずは、古物の商売を営む営業所の管轄の警察署(生活安全課)に電話。
「古物の商売を○市○町でやろうと思っているのですが…」と伝えると、取りに来るように言われ、行くと申請用紙が貰えます。
次に必要書類を揃えます。
住民票 → 本籍地が記載されているもの
身分証明書 → 「本籍地」を置いている市区役所でのみ発行可能
※郵送対応も可
土地・建物の登記簿謄本
登記事項証明書 → 法人の場合は提出必須、法務局にて取得できる
上記を発行すると約2000円ほど費用が発生。
上記の必要書類(申請用紙含む)ですが、警察署によって
○○の書類は○部(枚)必要。など、決まりがありますので要注意。
印鑑と必要書類を持って警察署へ提出に行き、完了。
○発行にかかる期間
提出後、約40日後に取得できます。
○費用
許可申請の審査料=19,000円(収入証紙)です。
基本は警察署内で清算。
○名義
個人で古物商を営む方は個人名義で、法人で行う方は法人名義で取得すべき
○用紙を貰う際の注意点は?
金・プラチナを扱う方は、メインの品目は「時計・宝飾品」を選択。
それ以外も選択できるので扱う予定のあるものを選択する必要がある。
余談ですが、
全うに生きている方であれば許可されないなんてことはありません。
取得を行政書士に依頼する方もいるようですが、簡単ですし、依頼すると費用もかかる為、お一人で申請されることをお勧めします。
また、これから初めて事業をされる方であれば、税務署に対して開業届を提出する必要がありますのでセットで覚えておかれるとよいでしょう。
そして、利益が出れば翌年度の確定申告時期に税務署で確定申告の必要があります。
以上が、古物商の許可申請方法でした!
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