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古物商許可申請の略歴書 書き方のポイント

古物商許可申請をする際の書類のひとつに略歴書というものがあります。こちらは、就職活動をするときの履歴書のような感じで、これまでの職歴・経歴を記入します。5年前から書けばよいことになっていますので、5年前に所属していたところの情報から書いてください。例:平成25年に今も勤める会社に入社した場合は「平成25年●●会社に入社」から書く学生だった場合はその旨記入略歴書は全国統一の書式ではありません。各県警のホームページに書式があり、それぞれの県によって違いますので申請する都道府県のものをダウンロードするようにしてください。その県独自のものがない場合は他の県の書式を使っても良い場合があります。その場合は〇〇県公安委員会のところを自分の県に直して使用してください。また、住所や氏名は住民票の記載通りに書いてください。住所は、〇番地△のことろを〇ー△と省略しないように気を付けてください。
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古物商の品目 皮革・ゴム製品類とは

先日バッグや財布を取り扱いたいというご依頼がありました。バッグは宝飾品に入るのか?道具か?...実は皮革・ゴム製品類に入ります。革やゴムだけでなくビニール製のバッグなどもこちらの区分に該当します。他にブランドバッグ・キーケース・名刺入れなどの皮革ゴム製品です。「皮革・ゴム製品類」には分類されないものとして注意したいのが、革製の洋服や、革製のソファー、ゴム製のタイヤなどです。これらは皮革やゴムで作られた物ですが、洋服は衣類、ソファーは道具類、タイヤは自動車類です。すぐに区分が分かるものもありますが、分かりにくいものもありますので注意が必要です。もし新規申請のときに取り扱う種類に選んでいなくても、変更届出で追加することは可能ですでのでご安心ください!
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古物商許可証の取得方法について

取得方法くらい無料で教えます(笑)「サービスを探す」←ここで見ると1000円から数万円で古物商許可証の取得方法教えますとか代行しますとかありますけどね。買取業を営むうえで「古物商許可証」を取得する必要があります。○取得方法まずは、古物の商売を営む営業所の管轄の警察署(生活安全課)に電話。「古物の商売を○市○町でやろうと思っているのですが…」と伝えると、取りに来るように言われ、行くと申請用紙が貰えます。次に必要書類を揃えます。住民票 → 本籍地が記載されているもの 身分証明書 → 「本籍地」を置いている市区役所でのみ発行可能        ※郵送対応も可土地・建物の登記簿謄本 登記事項証明書 → 法人の場合は提出必須、法務局にて取得できる 上記を発行すると約2000円ほど費用が発生。 上記の必要書類(申請用紙含む)ですが、警察署によって○○の書類は○部(枚)必要。など、決まりがありますので要注意。印鑑と必要書類を持って警察署へ提出に行き、完了。○発行にかかる期間提出後、約40日後に取得できます。○費用許可申請の審査料=19,000円(収入証紙)です。基本は警察署内で清算。○名義個人で古物商を営む方は個人名義で、法人で行う方は法人名義で取得すべき○用紙を貰う際の注意点は?金・プラチナを扱う方は、メインの品目は「時計・宝飾品」を選択。それ以外も選択できるので扱う予定のあるものを選択する必要がある。余談ですが、全うに生きている方であれば許可されないなんてことはありません。 取得を行政書士に依頼する方もいるようですが、簡単ですし、依頼すると費用もかかる為、お一人で申請されることをお勧め
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自分でできる『古物商』許可取得方法

5人に売れたら1,000円にします。物販初心者の方から良く受ける質問で『古物商』許可は必要ですか?と聞かれることが多いんですが、【必須】です。19,000円で、一生使えて更新もいらない許可なのでネット物販を始めるのならサクッと取得しておきましょう。資金が潤沢な方は、司法書士に頼むこともアリですが割と簡単に自分でできちゃいますよ。僕は自力で取得しました。ただし、ある大事な段取りが必須です。僕はその段取りを無視してやったので、結構面倒だし時間もかかってしまいました。
0 500円
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