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そもそも古物って何?どんなものが古物になるの?

古物とは何を指すか?そもそも古物って何?そもそも古物とはなんなんでしょう?古物営業法には、以下のように記載されています。【「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。】難しく書かれていますが、古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。幾分かの手入れについては、新品未使用品や使用した物品に補修や修理を行ったものを指します。古物営業法について古物営業法には、古物営業法の目的について以下のように書かれています。【この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。】買い取り業者やフリマサイト(メルカリ等)で盗品の売買が無いようにすることを主目的にしている法律になります。古物の売買には古物商の許可が必要ですが、古物商の許可の取得・申請には古物の区分があり、その中から古物商営業で取り扱う古物を選択する必要があります。古物の区分と分類例古物には13個の区分があります。その中で区分の基準やどういったものがその区分に該当するかが決められています。1 美術品類分類の基準:
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古物商許可申請の略歴書 書き方のポイント

古物商許可申請をする際の書類のひとつに略歴書というものがあります。こちらは、就職活動をするときの履歴書のような感じで、これまでの職歴・経歴を記入します。5年前から書けばよいことになっていますので、5年前に所属していたところの情報から書いてください。例:平成25年に今も勤める会社に入社した場合は「平成25年●●会社に入社」から書く学生だった場合はその旨記入略歴書は全国統一の書式ではありません。各県警のホームページに書式があり、それぞれの県によって違いますので申請する都道府県のものをダウンロードするようにしてください。その県独自のものがない場合は他の県の書式を使っても良い場合があります。その場合は〇〇県公安委員会のところを自分の県に直して使用してください。また、住所や氏名は住民票の記載通りに書いてください。住所は、〇番地△のことろを〇ー△と省略しないように気を付けてください。
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古物商許可申請について

行政書士にできること行政書士は、申請書類の作成代行・必要書類の収集代行・警察署との協議・申請書類の提出代行をご依頼者様に代わって行うことができます。ご自分で古物商の許可の申請を行う場合は、申請書類の入手(警察署で入手する、もしくは警察のHPからダウンロード)をする必要があります。また、その他の必要書類の収集もする必要があります。申請に必要な書類が揃ったら、警察署へ直接提出に行かないといけません。行政書士に依頼することで面倒な作業を丸投げすることができます。古物商の許可(古物商許可)とは?古物商の許可とは、古物営業法では「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって古物を売買すること又は、自己が売却した物品を当該売却の相手から買受けることのみを行う以外のもの」とあります。難しく書かれていますが、簡単に言ってしまえば中古品や新品未使用品・新品未開封品などを売買(転売)するためには古物商の許可が必要なので、古物商の許可を取得してくださいね、ということになります。そもそも古物とは、中古品・新品未使用品・新品未開封品などを指し、お店などで購入し一般の消費者の手に渡った時点(一度でも人の手に渡ったもの)で古物となるのです。どんな時に古物商の許可が必要になるのか?古物商の許可が必要になるケースですが、身近なところでいうとメルカリ(メルカリshops)・アマゾン(amazon)・ヤフーSHOP(ヤフオク等)・古着屋さん・中古品の買い取り屋さん(セカストや古本市場など)が古物商の許可を取得していないと営業ができません。中古品のレンタル事業を営もうとされている
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古物商の品目 皮革・ゴム製品類とは

先日バッグや財布を取り扱いたいというご依頼がありました。バッグは宝飾品に入るのか?道具か?...実は皮革・ゴム製品類に入ります。革やゴムだけでなくビニール製のバッグなどもこちらの区分に該当します。他にブランドバッグ・キーケース・名刺入れなどの皮革ゴム製品です。「皮革・ゴム製品類」には分類されないものとして注意したいのが、革製の洋服や、革製のソファー、ゴム製のタイヤなどです。これらは皮革やゴムで作られた物ですが、洋服は衣類、ソファーは道具類、タイヤは自動車類です。すぐに区分が分かるものもありますが、分かりにくいものもありますので注意が必要です。もし新規申請のときに取り扱う種類に選んでいなくても、変更届出で追加することは可能ですでのでご安心ください!
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古物商の許可の欠格事由について

古物商の許可の欠格事由(欠格要件)に該当していると却下される古物商の許可を取得しようとする際に、該当していると古物商の許可が下りない欠格事由というものがあります。この欠格事由に該当していると、古物商の許可を取得する資格がなくなってしまいますので注意が必要です。メルカリなどでせどり(転売)をしようとしていたのに古物商の許可が取得できないなんてことになったら大変ですよね。この記事では古物商の許可の欠格事由について解説していきたいと思います。古物商の許可の欠格事由(欠格要件)欠格事由とは、自分がその事由に当てはまる場合に資格を得れなかったり、ある地位につけなかったりするものです。古物商の許可においては、この欠格事由に該当していると古物商の許可が下りません。古物商の許可を申請される前にしっかりと確認しておきましょう。以下に該当する方は、古物商の許可が取得できません。・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除くものとする。・禁固以上の刑に処され、無許可古物営業・名義貸し・背任・遺失物横領・盗品等の運搬、保管、もしくは有償の譲受、又は有償処分のあっせんを犯して罰金刑に処され5年を経過しない者・集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって3年を経過しない者・住
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個人で中古品の売買をしたい!古物商許可の取り方を解説

個人でメルカリやフリマサイトなどで中古品の売買をしたいという場合は、古物商許可申請をしなければなりません。 古物商の許可申請をしないで中古品を転売してしまうと、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科の罰則が科されます。 そこで今回は、古物商許可の取り方についてご説明していきます。【古物商許可申請の取り方】個人で古物商の許可申請を行う場合、まず必要書類をそろえます。 静岡県の場合は、静岡警察のHPに申請様式一覧が記載されているので、そちらから用紙をダウンロードして記入をしていきます。「静岡県警察 古物営業申請様式一覧」で検索してみましょう。申請書の他、個人の場合は以下の書類が必要となるので準備しましょう。 ・最近5年間の略歴を記載した書面 ・住民票の写し ・古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを制約する書面 ・市町村(特別区を含む)長の証明書 ・選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを制約する書面 ・URLの使用権原を疎明する資料(HP利用取引をする場合のみ必要)これらの書類を準備したら、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。 申請手数料に19,000円が必要です。【警察署へ提出】書類の準備が終わったら、警察署へ連絡してから提出を行いましょう。 担当の警察官による書類のチェックと面接が行われます。 審査が終了すると、警察署から連絡が来るので、許可証を受け取りに再度警察署へ訪れ許可証を受け取ったら完了です。【まとめ】個人の古物商許可の取り方についてご紹介しました。 申請書類を記
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古物商の取扱品目とは?|13種類の区分をわかりやすく解説

古物商許可を取得する際には、 **「どの品目を取り扱うのか」**をあらかじめ申請書に記載する必要があります。 古物営業法では、古物の取扱品目を13種類に分類しており、 原則として、この区分の中から選択することになります。 本記事では、古物商の取扱品目について 具体例を交えながら分かりやすく解説します。 古物商の取扱品目(全13区分) ① 美術品類 具体例:書画、彫刻、工芸品、絵画、骨董品など  掛け軸、壺、置物、アンティーク雑貨なども該当します。 ② 衣類 具体例:和服、洋服、その他の衣料品 古着販売、フリマアプリでの中古衣類販売はこちらに該当します。 ③ 時計・宝飾品類 具体例:時計、眼鏡、宝石、装身具、貴金属類など  ブランド時計・指輪・ネックレスなどの中古販売に必要です。 ④ 自動車 具体例:自動車およびその部品  中古車販売や、自動車部品の売買を行う場合に該当します。 ⑤ 自動二輪車・原付 具体例:バイク、原付およびそれらの部品 中古バイクやパーツの販売を行う場合はこちら。 ⑥ 自転車類 具体例:自転車およびその部品  中古自転車・ロードバイク・電動自転車なども含まれます。 ⑦ 写真機類 具体例:カメラ、光学器(レンズ等)  一眼レフ、ミラーレスカメラ、交換レンズなど。 ⑧ 事務機器類 具体例:レジスター、タイプライター、計算機、 複写機、ワードプロセッサー、パソコン等  中古パソコンやオフィス機器の販売はこちらに該当。 ⑨ 機械工具類 具体例:電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など 電動工具・業務用機械の中古販売を行う場合に必要です。 ⑩ 道具類 具体例:家具
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古物商の許可はどこでとれる?何が必要?

古物商の許可はどこでとれるの?古物商の許可は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。自宅を営業所にする場合は、自宅を管轄する警察署の生活安全課に古物商の許可の申請をします。警察署には何回くらい行く必要があるの?古物商の許可の申請に必要な書類を警察のHPよりダウンロードして用意すれば、申請と受け取りの2回で済みます。古物商の申請の書類は警察署でも入手することが可能です。古物商の許可の申請書類や、添付が必要なその他書類に記載ミスや、準備漏れがあれば申請が却下されることもあります。警察署に申請・提出に行く回数を減らすためには事前のしっかりした準備が欠かせません。また、却下になった場合も警察署に納付する手数料19,000円は返金されませんので、あわせて注意が必要です。行政書士なら、書類作成の代行や必要書類収集の代行、警察署への提出の代行など古物商の許可の申請を代行することができます。古物商の許可でお悩みの方は、一度ご相談ください。古物商の許可の申請に必要な書類個人の場合・古物商許可申請書・主たる営業所に関する書類(管理者についても記入します)・誓約書(個人用と管理者用の2枚の記載が必要です)・略歴書(直近5年間の職歴が必要です。)・webサイトを用いて営業する場合の書類・住民票(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)(管理者を別に置く場合は管理者の分も必要)・身分証明書(運転免許証等ではなく、本籍地の役所にて発行してもらう書類です)・URLの使用権限があることを疎明する資料(URLを届け出る場合のURL使用承諾書)※必要な場合あり法人の場合・古物商許可申請書・役員を記
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古物商許可取得をスムーズに!プロによる申請サポートサービス

中古品ビジネスを始めたい方、ネットオークションで副業を考えている方必見!古物商許可の取得は、中古品取引を適法に行うための必須条件です。しかし、申請手続きの複雑さに悩む方も多いのではないでしょうか。そこで、古物商許可取得のプロフェッショナルサポートをご紹介します。 ▼古物商許可取得の重要性 ・中古品取引の適法性確保 ・信頼性の向上によるビジネスチャンスの拡大 ・法令遵守によるトラブル防止 ▼当サービスの特徴 ・行政書士による専門的サポート ・申請から許可取得までの一貫したサービス ・地域別の規制に精通 ・高い許可取得率 ▼サービス内容 ・事前相談・適格性チェック ・申請書類の作成代行 ▼料金プラン:4,500円~お問い合わせはこちらから!プロのサポートで、古物商許可をスムーズに取得しましょう。適法かつ効率的な申請手続きで、あなたの中古品ビジネスの成功をサポートします!
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古物商許可申請書で見落としがちな略歴書の書き方を紹介!

古物商の許可申請をする際、「略歴書」を記入して提出する必要があります。 この略歴書には、バイトやフリーターだった時の職歴は記入するのか、また無職の期間があった場合はどうすればいいのかなど、疑問点が出てくる方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、古物商許可申請書の略歴書の書き方について紹介していきます。 【略歴書に記入する内容】略歴書には、最近5年間の職歴と期間について記入します。職歴と期間は「20XX年4月~20XX年3月 株式会社○○○ 営業部 勤務」のように具体的に記入していきましょう。フリーターやアルバイトの経験も記載する必要があります。 これは、略歴に空白期間を作らない為です。 略歴に空白期間があると、審査に影響がある恐れもあります。たとえ無職の期間があったとしても、「20XX年4月~20XX年3月 無職」のように必ず記入してください。【まとめ】古物商許可申請書の略歴書の書き方についてご紹介しました。古物商許可申請を行うと、警察署で面接が行われます。職歴に関する質問がある場合もあるので、正確にかつ丁寧に記入していきましょう。当事務所では、古物商許認可申請の書類作成サポートを行っています。 個人で古物商許認可申請を考えている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。 静岡県内の地域はもちろん、全国エリアを対象としています。深澤行政書士事務所
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古物商許可証の取得方法について

取得方法くらい無料で教えます(笑)「サービスを探す」←ここで見ると1000円から数万円で古物商許可証の取得方法教えますとか代行しますとかありますけどね。買取業を営むうえで「古物商許可証」を取得する必要があります。○取得方法まずは、古物の商売を営む営業所の管轄の警察署(生活安全課)に電話。「古物の商売を○市○町でやろうと思っているのですが…」と伝えると、取りに来るように言われ、行くと申請用紙が貰えます。次に必要書類を揃えます。住民票 → 本籍地が記載されているもの 身分証明書 → 「本籍地」を置いている市区役所でのみ発行可能        ※郵送対応も可土地・建物の登記簿謄本 登記事項証明書 → 法人の場合は提出必須、法務局にて取得できる 上記を発行すると約2000円ほど費用が発生。 上記の必要書類(申請用紙含む)ですが、警察署によって○○の書類は○部(枚)必要。など、決まりがありますので要注意。印鑑と必要書類を持って警察署へ提出に行き、完了。○発行にかかる期間提出後、約40日後に取得できます。○費用許可申請の審査料=19,000円(収入証紙)です。基本は警察署内で清算。○名義個人で古物商を営む方は個人名義で、法人で行う方は法人名義で取得すべき○用紙を貰う際の注意点は?金・プラチナを扱う方は、メインの品目は「時計・宝飾品」を選択。それ以外も選択できるので扱う予定のあるものを選択する必要がある。余談ですが、全うに生きている方であれば許可されないなんてことはありません。 取得を行政書士に依頼する方もいるようですが、簡単ですし、依頼すると費用もかかる為、お一人で申請されることをお勧め
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メルカリで古物商許可を取得する際のURL届出解説~警察署提出の手順~

「メルカリで副業を始めたいけど、警察署に『メルカリのURLを提出してください』と言われて困っている…」 そんなお悩みはありませんか? 古物商許可を申請する際、メルカリのURL提出を求められるケースが増えています。 特に「メルカリShops」を利用する場合や、都道府県によっては通常の出品でもURLの提出が必要になることがあります。 しかし、具体的に「どこを印刷すればいいのか」「どうやって提出するのか」がわからず、申請が進まない方も多いでしょう。 そこで今回は、「古物商許可の申請時に必要なメルカリURLの提出方法」を徹底解説します。【古物商許可の基本|メルカリで販売するなら必須?】 古物商許可は、古物(中古品)を販売する際に必要な許可です。 メルカリで洋服・雑貨・家電などの中古品を「事業として」販売する場合、取得が義務付けられています。 特に注意したいのは、「趣味の範囲」と「事業」の線引きです。 例えば、自宅の不用品をたまに売るだけなら許可は不要ですが、継続的に商品を仕入れて販売する場合は「営利目的」とみなされ、許可が必要になります。 無許可営業を続けると、罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科せられることもあるため、早めの対応が重要です。【メルカリURLの提出が必要なケース】 警察署から「メルカリのURLを提出してください」と言われた場合、大きく以下の2パターンが考えられます。 《提出するURLの確認方法》 メルカリShopsは「事業者向けサービス」のため、必ずURLを届け出る必要があります。申請時または開店後2週間以内に、管轄警察署へ提出しましょう。 《都道府県
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古物商の営業所を引っ越し!住所変更の届出はどうする?

古物商の営業所の引っ越しをする場合は、新しい住所を警察署に届け出る必要があることをご存じでしょうか。 古物商は、売買の記録を帳簿につけなければなりません。もし住所を変更する場合、警察署に新しい住所を知らせておく必要があるのです。 古物商は警察から連絡がくることもあります。そのようなときに、連絡が取れないとなると大変なことになりますよね。 そこで今回は、古物商が引越しをする際の住所変更の届出についてご紹介していきます。【いつまでに住所変更を届出ればいい?】住所変更は、引っ越しの3日前までに、引っ越し先の警察署に届出なけでばなりません。 ちょっと早くて大変かもしれませんが、忘れずに事前に届出をしておきましょう。【必要な書類と届出の手順】営業所の住所を変更する場合、古物営業法施行規則別記様式第5号に記入をして警察署に提出します。 変更届出書は警視庁のサイトに載っているので、ダウンロードして利用すると便利です。【まとめ】古物商の営業所の引っ越しをする場合は、新たな住所地の警察署に届出をしなければなりません。 古物商は、骨とう品や美術品、ブランド品など様々な中古品を取り扱います。これらの古物は、盗難品や違法な取引の対象となるものも含まれることから、警察署は古物商の情報をしっかりと把握しておく必要があるのです。 当事務所では、古物商許認可申請の書類作成サポートを行っています。 個人で古物商許認可申請、変更を考えている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。 静岡県内の地域はもちろん、全国エリアを対象としています。深澤行政書士事務所
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